労災保険法 過払いや未支給給付に関する通則 労災保険法 社労士試験 支給支給期間 全法令共通で、事由発生の月の翌月~事由消滅の月に支給(翌月当月) 翌月分から、偶数月に支払う1月に事由発生であれば4月に2月分と3月分を支払われるということで、2月に1月分が支払われるということではない。翌月である2月から2月分が支払われることとなり、3月分とまとめて4月に支払われるという意。「翌月払い」... 2023.07.13 労災保険法
社会保険労務士 未支給給付の請求権者の横断整理 社労士試験 未支給給付の横断整理対象となる保険給付未支給給付の請求権者労遺族年金以外の保険給付受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹遺族年金他の遺族(死亡した受給権者と同順位又は次順位の受給権者となる者)雇未支給の失業等給付雇用保険のみ6カ月以内制限受給権者等の死亡の当時... 2022.09.05 社会保険労務士