労働基準法 年少者、未成年者、児童の労働時間等について 労働基準法 社労士試験 年少者のまとめ未成年者・年少者民法改正により未成年者は18歳未満となり年少者と同一となった全ての未成年者(児童含む) 親権者又は後見人であっても、未成年者に変わって労働契約を締結してはならず、賃金を受け取ってはならない 親権者、後見人、又は労働基準監督署長は、未成年者にとって不利と認められれば契約を解除できる 解雇であ... 2024.05.10 労働基準法