年次有給休暇

スポンサーリンク
労働基準法

労使協定と代替決議の横断整理 労働基準法 社労士試験

労使協定でよいもの、代替決議を要するもの、届出の必要性、効力発生時点に関する横断整理労使協定と代替決議の横断比較締結届出代替決議任意貯金◎必要×労働とつくもの(変形労働時間制、時間外休日労働(36協定)、専門業務型裁量労働制など)◎必要可フレックス、一斉休憩適用除外、割増賃金代替休暇、年休関係◎不要可全額払いの例外(控...
労働基準法

有給の仕組みと、どのように与えるか 労働基準法 社労士試験

年次有給休暇6カ月間(1年を超える場合は1年)継続勤務(在籍)+その間の出勤日数÷全労働日が8割以上で付与出勤日数・出勤したものとして扱う日数 全労働日※事業の正常な運営を妨げる取得は許されない※妨げの判断は所属事業場を判断の基準とし、代替要員確保の困難さで判断全労働日※分母となる日労働契約上、労働義務が課されている日...
労働基準法

有給の日時指定 時間単位、計画的付与など 労働基準法 社労士試験

時季指定権、時季変更権時季指定権あらかじめ、休暇の始期と終期を特定できる労働者の権利①↓ ↑②時季変更権時季指定権に対し、事業の正常な運営を妨げる場合に行使できる使用者の権利育児休業期間中等、労働義務のない時季への変更はできない(事前に取得していた場合は賃金を支払う)派遣労働者について、妨げかどうかの判断は派遣元の事業...
労働基準法

年次有給休暇の重要判例 労働基準法 社労士試験

年次有給休暇に関する重要判例 あらかじめ取得した年休日に所属する事業場の争議行為へ参加した場合、本来の行使とは言えず、成立しない⇔他の事業所のストライキに参加することは問題なく自由 年休は法律上当然に発生する権利であって、請求を待って生ずるものではない 勤務割り作成後の年休取得者に皆勤手当を支給しない旨の就業規則は公序...