労働基準法 休日は何日与えればよいか、代休と振替の考え方 労働基準法 社労士試験 休日原則 毎週1日の休日原則1暦日、つまり0時〜24時の休みで休日となる3交代制連続24時間の休みで休日となる ⇔変形週休制(特定の4週間を通じ4日以上の休日を与えるとする制度) 就業規則等で定める(常時10人未満では、就業規則に準ずるもので定める)※8時間3交代制では、連続24時間の休みで休日とできる休日労働と割増... 2024.05.11 労働基準法