代理について。総則は出題頻度が低いため、時間が余ったら取り組むとよい。
代理
代理の要件
代理権があること | 代理人であることを示すこと(顕名) | 代理権の範囲内であること |
※顕名をしない場合、自己のためにしたものとみなされる
復代理人
- 任意代理人の場合、本人の承諾を要す(法定代理人では不要)
- やむを得ない場合は承諾不要
無権代理
勝手に代理人のふりをして代理行為をすることが無権代理です。表見代理とは本人にも責任があると考えられる3つの類型に該当する無権代理の一種です。
| 相手側の取りうる行為 ※無権代理人に取消権はない | ||
相手方 | 善意無過失 | 善意有過失 | 悪意 |
催告 | 可 | 可 | 可 |
取消し | 可 | 可 | × |
無権代理人に対して損害賠償請求 | 可 | × | × |
無権代理人が無権代理行為であることを知っていれば、可 | |||
表見代理が成立し、相手方が保護される | 可 | × | × |
代理権授与表示、代理権の権限外(範囲外)、代理権の消滅後 |
※代理権の範囲内であるが自己又は第三者の利益のためにした行為(外形上は通常の代理)は、相手方がその目的を知り、知ることができたとき、無権代理行為とみなす
無権代理人の相続
前 | 追認拒絶 | 以後 |
本人が責任を負うことがある | 本人に及ばない |