葬祭料、埋葬料、埋葬費の横断整理 社会保険労務士

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葬祭料

労災法

業務上死亡した場合に、葬祭を行う者に対して、支給される。

埋葬を行う者とは、社会通念上葬祭を行うと認められる者をいうため、現実に行ったものであることを要しない。

つまり、社葬となった場合でも、遺族(埋葬を行う者)に支給されうる。

315000円+給付基礎日額30日分(60日分が最低保証される)

埋葬料

健保法 被保険者により生計を維持されていたものであって、埋葬を行う者(埋葬を行うべき者)に対して、埋葬料として5万円が支給される。埋葬を行う者の定義は労災法と同じ。

埋葬費

労災法

埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合。埋葬を行った者に対し、5万円の範囲内において、実費が支給される。

まとめ

葬祭労災は埋葬健保より額大く、費は実費。」と覚える。額自体は覚えやすいかと思います。

埋葬の、料5は、べき者、費は実費。労災葬祭料のみ60

埋葬料は5万、埋葬費は実費、葬祭料は60(31万5000+30日分)について

労災

 

支給額

対象者

時効起算日

葬祭料(給付)

31万5千円+給付基礎日額30日分

葬祭を行う者

死亡した日の翌日

健保

埋葬料

5万円

生計維持

埋葬を行うべき者

(行う者)

 

資格喪失後

5万円(喪失後3か月以内)

日雇

5万円

療養受けなくなって

3ヵ月以内に請求

埋葬費

5万円以下の実費

埋葬を行った者

埋葬を行った日の翌日

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