遺族補償一時金と葬祭料 労災保険法 社労士試験

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遺族補償一時金

年齢要件や生計維持要件を満たさなかったため、遺族補償年金の対象とならなかった者に対して支給される一時金
  • 年齢制限などによって遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合
  • 1000日分(遺族補償年金前払い一時金の額)に満たず失権、死亡した場合(1340日などは障害補償年金前払い一時金)

支給額

遺族がいない場合の支給額 給付基礎日額 × 1000日分
失権した場合の支給額 1000日分 - 既に支給した遺族補償年金又は前払一時金の額

受給権者

①配偶者、②生計維持の子、父母、孫、祖父母、③生計維持でない子、父母、孫、祖父母、④兄弟姉妹

 

配偶者

~祖父母

~兄弟姉妹

配偶者

~兄弟姉妹

遺族補償年金

①生計維持

②生計維持の若年停止者(配偶者は夫)

遺族補償一時金

②生計維持

×

障害補償年金差額一時金

①生計同一

未支給保険給付

①生計同一

×

遺族補償年金の未支給給付

遺族補償年金を受けることができる他の遺族

兄弟姉妹は遺族補償一時金については生計の有無を問わず最下位
※遺族補償年金については、都度、受給対象者かどうかの判断をするが、一時金は死亡時のみで判断する
遺族補償年金では夫と妻が区別されるが、遺族補償一時金では配偶者として区別されない

 遺族補償年金前払一時金

支給額 最大で1000日分

障害

補償年金差額一時金

最大1340日分

補償年金前払い一時金

 

遺族

遺族補償一時金

最大1000日分

補償年金前払い一時金

※支給額の区切りは、障害補償年金前払一時金と同じで200日単位

※受給権があればよく、若年支給停止対象者(55歳以上60歳未満)も請求できる

※支給期、請求等は障害補償年金前払い一時金の規定が準用

※障害補償年金前払い一時金と同様に決定通知翌日から1年経過前であれば同時請求でなくてもよい

※死亡翌日から2年で時効消滅する

葬祭料

  • 受給権者は葬祭を行う者で、この者は葬祭を行うべき者が該当する
  • 315.000円 + 給付基礎日額30日分(給付基礎日額の60日分が最低保証)

つまり、下記のいずれか高い額となる(この場合では60日分となる)

※給付基礎日額の30日分が31万5千円を上回れば60日分のほうが多くなる

※葬祭に要した費用は労災の葬祭料では無関係

※労災保険法では葬祭を行うものに支給される葬祭料しか存在しない

葬祭料、埋葬料、埋葬費の横断整理

労災

 

支給額

対象者

時効起算日

葬祭料(給付)

31万5千円+給付基礎日額30日分

葬祭を行う者

死亡した日の翌日

健保

埋葬料

5万円

生計維持で埋葬を行うべき者

(行う者)

 

資格喪失後

5万円(喪失後3か月以内)

日雇

5万円

療養受けなくなって3ヵ月以内に請求

埋葬費

5万円以下の実費

埋葬を行った者

埋葬を行った日の翌日

埋葬、料はべき者、費は無しで。労災葬祭、料のみ60
健康保険において埋葬料は埋葬を行うべきもの、埋葬費は行った者に実費。労災は埋葬料であり、31万5千円+30日分となる(60のイメージ)。