支給制限 支給しないとしないことができる 労災保険法 社労士試験

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支給制限

故意(労働者が直接の原因となった事故を生じさせた)
保険給付しない
故意の犯罪行為、又は重大な過失
全部又一部(30%減額、傷病年金・障害年金は3年以内の期間)を行わないことができる
正当な理由無く、療養に関する指示に従わない
全部又は、休業給付は10日分、傷病年金は365分の10相当を行わないことができる
届出をしない、書類等を提出しない、医師の診断命令を受けない、出頭に応じない
支払を一次差止めることができる(差し止めることで届出や出頭を促す)
刑事施設、労役所に監禁、少年院に収容
休業補償給付又は休業給付のみ行わない(休業という状態ではない)
不正受給

全部又は一部(不正手段による部分のすべて)を徴収する

故意の場合を除き、介護補償給付は支給制限の対象とはならない
※特別支給金は対象外(民事事件として扱う)
※差し止めとは促すことを目的としており、提出等があれば止まっていた分も含めて支給が再開される。対して支給停止は「支給の停止」であり、再開されたとしても停止中の給付が遡って支給されることはない。
故意犯重3従増テン、滞納40故意重3、成立故意全、重大4
故意の犯罪行為・重大過失は30%減額、従わずに増進で10日分・365分の10分減額、事業主については滞納で40%故意重過失で30%、成立届故意が全額、重大過失が40%の費用徴収
介護は故意のみ制限す
介護補償給付は故意の場合のみ支給制限され、故意の犯罪行為又は重大な過失では制限されない

第三者行為災害

損害賠償より、保険給付が先行

保険給付より、損害賠償が先行

災害発生3年以内なら求償権を得る

災害発生7年以内の保険給付をしない(控除)ことができる

政府は給付の価額の限度で請求権を行使可

被災者が取得した損害賠償の価額の限度で給付をしないこと可

求償3、しないが7年間、特別支給は規定なし
第三者災害における政府 災害発生
保険給付をした時、その価額の限度で加害者に対する損害賠償の請求権を取得することができる(キーワード保険給付をした損害賠償の請求権求償 3年以内
保険給付を受けるべき者が、損害賠償をうけた時、その価額の限度で、保険給付をしないことができる(キーワード損害賠償をうけた保険給付をしない控除示談 7年以内

事業主による民事損害賠償(企業内補償等との調整)

  • 企業内労災補償制度は上積み補償であるから、原則として保険給付との支給調整は行われないが、保険給付相当分を含むことが就業規則で明らかである場合は調整対象となる
  • 調整は保険給付全て、つまり、療養補償給付、介護補償給付、葬祭料も含む(一時金等は除く)

調整対象期間 企業内補償により保険給付をしないこととできる期間(労働政策審議会の議を経て大臣定め基準による)

休業補償給付、傷病補償年金の場合

障害補償給付、遺族補償給付

※前払い一時金相当期間(1000日、1340日等)は企業内補償、労災ともに支給される

※遺族補償年金、遺族厚生年金の受給権者が異なる場合でも調整は行われる

※前払い一時金が支払われることができる状態の場合、その額の限度で、損害賠償(企業内補償)が猶予される(急いで賠償しなくてよい)

※年金給付、前払い一時金が、現実に支払われた場合、その額の限度で、損害賠償が免責される(払わなくてよくなる)

※事業主が有責の場合は事業主による損害賠償が保険給付に優先する

※特別支給金は調整、事業主からの費用徴収の対象とならない

行政のできること

大臣

国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請できる

国土交通大臣は、そのために厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる

関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる

行政庁
必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる(第三者に対する出頭命令は不可)

支給制限の横断整理図表

 

労災

年金法

医療保険各法

故意に

支給しない

故意の犯罪行為

30%

傷障3年以内

 

支給しない

重過失

(闘争等)

全部または一部を行わないことができる

療養指示に従わない

10日分

全一を行わない可(国年はこれのみ)

支給停止、下方改定

一部を行わないこと可

傷手は1ヵ月につき10日程度

拒否

(受診命令等)

 

全部又一部を支給停止できる

全部又は一部を行わないことができる

届出しない

一時差し止めることができる

一部を行わないことができる

労災保険法

支給制限

労働者の故意

休、傷、障、

支給しない

故意の犯罪

又は重大な過失

休、傷、障

全部又は一部を行わないことができる

療養に関する

指示違反

休、傷

全部又は、10日分、10/365

費用徴収

不正受給

すべて

事業主から

雇用保険法

延長中の拒否

拒んだ日以後、支給しない

りその他不正

全部又は一部の返還命令ができ、又は2倍相当額以下の納付命令できる

求職者給付又は就職促進給付を受け、受けようとした場合、その日以後、支給しない

 

事業主等が証明

支給を受けたものと連帯して、返還命令でき、又は2倍相当額以下の納付命令できる

離職理由制限

待機満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内支給しない

就職受講拒否

1ヶ月間は支給しない

指導拒否

1ヵ月を超えない範囲内において支給しない

健康保険法(医療保険)

偽りその他不正で保険給付

その給付の価額の全部又は一部を徴収できる

不正行為による手当金

6ヵ月以内の手当金の全部又は一部を支給しない決定可(不正から1年以内)

保険医療機関の不正

40%を乗じて得た額を加えた額を支払わせることができる

事業主が虚偽の報告証明

主治医の虚偽診断書

事業主と医師に対し、受けた者と連帯して徴収金を納付させることができる

(労災も同規定)

刑事施設・労役所、少年院等の横断整理

労災

休業補償給付

行わない

健保

疾病、負傷又は出産

行わない

保険料

徴収しない(その月(取得月なら翌月)以後、前月まで)

国年

20歳前障害

支給停止

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