傷病補償年金 労災保険法 社労士試験

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傷病補償年金

  • 療養開始後1年6カ月を経過した日において治らず、傷病等級1~3級に該当する場合、署長が職権で決定
  • 療養補償給付を受給中の労働者が受けることとなった場合は療養の給付等を受ける指定病院等届
  • 該当しなければ休業補償給付が継続される
  • 1年6ヶ月経過時点で治っていない時は、以後1ヶ月以内に「傷病の状態等の届出書」と診断書を提出

傷病等級 6カ月以上の期間にわたって存する障害の状態により署長が認定

※治癒又は軽減(傷病等級に該当しないこととなった)すると、受給権は消滅(支給停止ではない

※等級に該当しないが治らず休業が続く場合に休業(補償)給付に戻ることはある

 休業補償給付(1年6ヶ月以内、又は、等級不該当) ⇆ 傷病補償年金(等級該当)

※療養補償給付(治療)とは併給される → 休業補償給付とは併給しない

※支給されることとなった月については、末日まで休業補償給付が支給される(翌月から切り替る)

※療養開始後3年経過時点後で、傷病年金を受けている、又は3年以降に受けることとなったとき、解雇できるようになる

※傷病年金(通勤災害)には打ち切り補償みなし無し

打切り補償みなし

3年を経過した日において傷病補償年金を受けている

3年を経過した日に打切補償を支払ったとみなす

3年経過後に傷病補償年金を受けることとなった

傷病補償年金を受けることとなった日に打切補償を支払ったとみなす

傷病補償年金と傷病特別支給金の支給日数

 

1級

2級

3級

傷病補償年金

313日分

277日分

245日分

傷病特別支給金

114万円

107万円

100万円

定期報告書の提出

傷病補償年金

提出は義務

診断書必要

障害補償年金

診断書不要(変更あれば、遅滞なく署長に届出)

等級の横断整理

傷病補償年金 1~3級
障害補償年金 1~14級
介護補償年金 1級、2級の一部
遺族補償年金 1~5級

休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付の関係

※治癒とは傷病が治癒し、障害として固定した状態も含まれる

※休業補償給付は必ずしも1年6か月支給されるわけではない

※傷病補償年金対象の傷病が治癒した場合は、失権し、療養補償給付は支給されない

障害、傷病の程度

傷病補償年金

労働能力を100%喪失した状態

障害補償年金1~3級

半永久的に喪失した状態

障害補償年金4~7級

半永久的に過半喪失した状態

遺族補償年金の障害認定

高度の制限を受ける状態、長期間に中程度安静

打ち切り補償に関する労働基準法との比較

労基 労働基準法では業務災害による休業中とその後の30日間について解雇するには、1200日分の打ち切り補償の支払いが求められている
労災 療養開始から3年を経過した日後について傷病補償年金が支給されていると、打ち切り補償を払ったものとみなし、1200日分の支払いが不要になる

給付の横断整

 

給付

特別支給金

ボーナス特別支給金

療養

政府が必要と認めたもの

 

 

休業

60%

20%

 

傷病

1級

2級

3級

1級

2級

3級

給付と同制度で有り

年金

313日分

277日分

245日分

114万円

107万円

100万円

年金

一時金

障害

1~7級 313日分~131日分

1~14級 342万円~8万円

全て一時金

給付と同制度で有り

年金又は一時金

年金

8~14級 503日分~56日分

一時金

介護

上限104570円

(親族原則56790円)

なし

なし

遺族

1人

2人

3人

4人以上

300万円

一時金

対象者は配偶者~兄弟姉妹

給付と同制度で有り

年金、一時金

153

201

223

245日

年金

一時金 1000日分(該当者なし)

一時金1000日分

                     

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