休業補償給付 労災保険法 社労士試験

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休業補償給付

  • 業務上の負傷又は疾病による療養のために休業(懲戒処分あっても支給)
  • 療養のため労働することができないため、賃金を受けない日に支給

賃金を受けない日 休業する日であるが、一部労働日も含む

※一部労働不能でその時間の賃金を全く受けない、若しくは60%未満の賃金の日をいう

待機期間 賃金を受けない日の第4日目(通算でよい)から、1日につき給付基礎日額の60%を支給

⇔健保の傷病手当金は連続3日を要す

※待機期間中は事業主が労基法に基づいて休業補償を払う(休業給付(通勤)では不要)

待機期間に60%以上の賃金支払いがあっても休業補償(労基)として取扱い、休業補償給付の待機期間を満たすが、休業補償給付自体は60%未満でなければ支給されない

※事業主による休業補償は賃金として扱う

※休業補償給付における「労働することができない」「労務不能」とは身体的不能を言うもののみではない

※同一の事由で支給されうるのは障害厚生年金等(国年20歳前障害除く)のみ

 最高限度額 60%を乗ずる直前の額に適用する

給付額の計算

全部労働不能の場合

事業主補償 ≧ 平均賃金の60% では給付しない

支給額 = 事業主補償 + 給付基礎日額 × 60% 

通常、事業主補償が支給されることはないため、実際は給付基礎日額の60%

※事業主の保障額にかかわらず60%支給される

※事業主が50%補償していれば、労働者は110%分受け取ることとなる

一部労働不能の場合

所定労働時間の一部について労働した場合

支給額 = (給付基礎日額-労働に対して支払われた賃金額)× 60%

※賃金補償≠賃金

※最高限度額は60%を乗ずる直前の額に適用する

療養開始後1年6カ月経過

療養開始後1年6カ月経過時点で傷病等級に該当しない場合

 毎年1月1日~1月末日(1月中)に休業給付申請書と傷病の状態等の報告書を提出

(参考)労働基準法の休業手当

最大でも一部労働賃金と休業手当を合計して、平均賃金の60%までのみ

休業手当と休業補償給付の比較

賃金として5000円、給付基礎日額(1日分の平均賃金)10000円とした場合

  賃金  
労働基準法 5000円 休業手当として、10%にあたる1000円のみ支給される
労災保険法 5000円 休業補償給付として、残り5000円の60%にあたる3000円が支給される
平均賃金と給付基礎日額が同額であるとすれば、休業補償給付のほうが額は多くなる

給付の横断整

 

給付

特別支給金

ボーナス特別支給金

療養

政府が必要と認めたもの

 

 

休業

60%

20%

 

傷病

1級

2級

3級

1級

2級

3級

給付と同制度で有り

年金

313日分

277日分

245日分

114万円

107万円

100万円

年金

一時金

障害

1~7級 313日分~131日分

1~14級 342万円~8万円

全て一時金

給付と同制度で有り

年金又は一時金

年金

8~14級 503日分~56日分

一時金

介護

上限104570円

(親族原則56790円)

なし

なし

遺族

1人

2人

3人

4人以上

300万円

一時金

対象者は配偶者~兄弟姉妹

給付と同制度で有り

年金、一時金

153

201

223

245日

年金

一時金 1000日分(該当者なし)

一時金1000日分

                     

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