休業補償給付
- 業務上の負傷又は疾病による療養のために休業(懲戒処分あっても支給)
- 療養のため労働することができないため、賃金を受けない日に支給
賃金を受けない日 休業する日であるが、一部労働日も含む
待機期間 賃金を受けない日の第4日目(通算でよい)から、1日につき給付基礎日額の60%を支給
⇔健保の傷病手当金は連続3日を要す
※待機期間中は事業主が労基法に基づいて休業補償を払う(休業給付(通勤)では不要)
※待機期間に60%以上の賃金支払いがあっても休業補償(労基)として取扱い、休業補償給付の待機期間を満たすが、休業補償給付自体は60%未満でなければ支給されない
※事業主による休業補償は賃金として扱う
※休業補償給付における「労働することができない」「労務不能」とは身体的不能を言うもののみではない
※同一の事由で支給されうるのは障害厚生年金等(国年20歳前障害除く)のみ
最高限度額 60%を乗ずる直前の額に適用する
給付額の計算
全部労働不能の場合
事業主補償 ≧ 平均賃金の60% では給付しない
支給額 = 事業主補償 + 給付基礎日額 × 60%
通常、事業主補償が支給されることはないため、実際は給付基礎日額の60%
※事業主の保障額にかかわらず60%支給される
※事業主が50%補償していれば、労働者は110%分受け取ることとなる
一部労働不能の場合
所定労働時間の一部について労働した場合
支給額 = (給付基礎日額-労働に対して支払われた賃金額)× 60%
※賃金補償≠賃金
※最高限度額は60%を乗ずる直前の額に適用する
療養開始後1年6カ月経過
療養開始後1年6カ月経過時点で傷病等級に該当しない場合
毎年1月1日~1月末日(1月中)に休業給付申請書と傷病の状態等の報告書を提出
(参考)労働基準法の休業手当
最大でも一部労働賃金と休業手当を合計して、平均賃金の60%までのみ
休業手当と休業補償給付の比較
賃金として5000円、給付基礎日額(1日分の平均賃金)10000円とした場合
賃金 | ||
労働基準法 | 5000円 | 休業手当として、10%にあたる1000円のみ支給される |
労災保険法 | 5000円 | 休業補償給付として、残り5000円の60%にあたる3000円が支給される |
給付の横断整
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給付 |
特別支給金 |
ボーナス特別支給金 |
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療養 |
政府が必要と認めたもの |
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休業 |
60% |
20% |
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傷病 |
1級 |
2級 |
3級 |
1級 |
2級 |
3級 |
給付と同制度で有り 年金 |
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313日分 |
277日分 |
245日分 |
114万円 |
107万円 |
100万円 |
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年金 |
一時金 |
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障害 |
1~7級 313日分~131日分 |
1~14級 342万円~8万円 全て一時金 |
給付と同制度で有り 年金又は一時金 |
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年金 |
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8~14級 503日分~56日分 |
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一時金 |
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介護 |
上限104570円 (親族原則56790円) |
なし |
なし |
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遺族 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人以上 |
300万円 一時金 対象者は配偶者~兄弟姉妹 |
給付と同制度で有り 年金、一時金 |
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153 |
201 |
223 |
245日 |
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年金 |
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一時金 1000日分(該当者なし) |
一時金1000日分 |
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