賃金以外の女性差別は許されるか 総則 労働基準法 社労士試験

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差別の禁止

規定 禁止される差別
均等待遇 国籍、信条又は社会的身分を理由とする労働条件の差別
男女同一賃金 女性であることを理由とする賃金の差別

労働基準法では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることを禁止している。

また、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁止している。

※差別的取扱いには、不利な取扱いだけでなく有利な取扱いも含まれる。

※女性であることではなく、職務、能力、技能、勤続年数などの合理的な理由に基づく賃金差は、男女同一賃金の原則に反しない。

賃金以外の性別による差別は、労働基準法第4条の対象ではない。ただし、男女雇用機会均等法などにより禁止される場合がある。

労働基準法上の整理

差別の理由 対象となる事項
国籍、信条、社会的身分 賃金、労働時間その他の労働条件
女性であること 賃金のみ

※均等待遇は、雇入れ前の募集・採用には適用されない。

※差別的な賃金制度が定められていても、現実に差別的取扱いが行われていなければ、直ちに労働基準法第4条違反とはならない。ただし、その定めは民事上無効となる場合がある。

男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法は、次の事項について性別を理由とする差別を禁止している。

区分 対象となる事項
募集・採用 均等な機会を与えること
配置など 配置、昇進、降格、教育訓練
福利厚生 省令で定める福利厚生
変更 職種、雇用形態
退職など 退職勧奨、定年、解雇、労働契約の更新

※男女雇用機会均等法は、女性に対する差別だけでなく、男性に対する差別も禁止している。

ひっかけ問題

出題例 正誤
労働基準法上、女性であることを理由として労働時間について男性と差別的取扱いをしてはならない。 ×

労働基準法第4条が禁止するのは、女性であることを理由とする賃金についての差別である。労働時間についての性別による差別は、同条の対象ではない。