公務員などの適用の横断整理
| 対象 | 労働基準法 | 労働契約法 | 労災保険法 |
|---|---|---|---|
| 同居の親族のみを使用する場合 | 適用除外 | 適用除外 | 適用除外 |
| 家事使用人 | 適用除外 | 適用 | 適用除外 特別加入可 |
| 一般職の国家公務員 | 適用除外 | 適用除外 | 適用除外 |
| 一般職の地方公務員 | 一部適用除外 | 適用除外 | 適用除外 |
| 地方公務員の現業職員 | 原則適用 | 適用除外 | 適用除外 |
| 行政執行法人の職員 | 適用 | 適用除外 | 適用除外 |
| 行政執行法人以外の独立行政法人の職員 | 適用 | 適用 | 適用 |
| 船員法第1条第1項の船員 | 一部適用 | 一部適用 | 適用 |
公務員には、国家公務員法、地方公務員法や災害補償に関する法律が適用されるため、労働関係法令の全部又は一部が適用されない。
行政執行法人の職員は国家公務員であるため、労働契約法と労災保険法は適用されない。一方、労働基準法は適用される。
行政執行法人以外の独立行政法人の職員は非公務員であり、労働基準法、労働契約法及び労災保険法が適用される。
家事使用人とは
家事使用人とは、個人家庭において、その家庭の指揮命令を受けて家事一般に従事する者をいう。
家事使用人に該当するかは、契約の名称ではなく、作業の種類や就業実態により判断する。
| ケース | 取扱い |
|---|---|
| 個人家庭と直接契約し、その指示で家事を行う | 家事使用人 |
| 法人に雇われ、役職員の家庭で家族の指示により家事を行う | 家事使用人 |
| 家事代行会社に雇われ、会社の指揮命令で家事を行う | 家事使用人ではない |
家事使用人には労働基準法は適用されないが、労働契約法は適用される。また、労災保険は通常の適用を受けないが、一定の場合は特別加入できる。
労働基準法の適用除外
- 同居の親族のみを使用する事業
- 家事使用人
- 一般職の国家公務員。ただし、行政執行法人の職員を除く。
- 裁判所職員、国会職員及び防衛省職員などの特別職の国家公務員
同居の親族以外の労働者を1人でも使用する事業には、労働基準法が適用される。この場合、同居の親族も、他の労働者と同様の就労実態があれば労働者となることがある。
労働組合の専従職員
在籍専従職員は、専従期間中、元の使用者との間では労働基準法上の労働者とはならない。
労働組合から賃金を受けて業務に従事する場合は、労働組合との関係で労働基準法が適用される。
船員
原則 船員法第1条第1項の船員には、労働条件に関する特別法である船員法が適用される。
労働基準法 総則、用語の定義及び一部の罰則規定などに限って適用される。
労働契約法 原則として適用されるが、就業規則による労働契約の内容の変更に関する一部の規定及び有期労働契約に関する規定は適用されない。
労災保険法 船員法上の船員にも適用される。
※船員法は、原則として日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員に適用される。ただし、総トン数5トン未満の船舶など、一定の船舶は除かれる。