解雇予告
- 解雇予告は口頭可
- 労働契約を3回以上更新、又は、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している場合に必要
支払時期 解雇予定日までに支払った場合に成立する
※予告なく労働契約を更新しないからといって、必ずしも解雇権乱用とはいえない
※即時解雇の通知であっても、予告手当を支払わなければ30日経過後に解雇する旨の通知としての効力となる
※解雇予告の取り消しに対し、労働者が同意しない場合は、解雇予告期間満了をもって解雇成立 → 同意しないからといって自己都合退職の扱いとはならない(解雇のほうが雇用保険法上有利となる)
労基 | 30日前雇止め予告、理由の証明書 | 3回以上更新、又は、1年を超えて継続勤務している者を更新しない |
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長くする努力 | 1回以上更新、かつ、1年を超えて継続勤務している者を更新 |
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雇用 | 特定理由離職者 | 更新を希望したにもかかわらず、 | 更新されなかった |
特定受給資格者 | 更新により3年以上引き続き雇用されたが、 | ||
更新されることが明示されていたが、 |
解雇予告が不要な労働者
日々雇い入れられる者 |
1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至れば、必要 |
2ヵ月以内の期間を定めて使用される者 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 |
所定の期間を超えれば、必要 ※1ヵ月の期間の雇用であれば、1ヵ月を超えた日以降の解雇は予告が必要となる。つまり、合計で2カ月に満たなくても所定を超えていれば予告が必要となる。 |
試用期間中の者 |
14日を超えれば、必要 |
即時解雇の場合(天災事変その他、労働者の責め) |
天災事変、労働者の責めいずれも解雇予告除外認定が必要 |
予告期間中に解雇制限事由が生じた場合
解雇予告期間中に解雇制限事由が生じた場合は、解雇制限期間が終了するまで解雇できない ⇔ただし、再予告の必要はない
※即時解雇は署長の認定があった日に効力が発生するのではなく、即時解雇の意思表示をした日に効力が発生する
※認定をうけない即時解雇は認定が効力発生要件ではないことから、有効である(ただし、解雇予告規定について違反となる)
※業務災害等による休業の復帰直後(30日以内)に労働者の責めによる事由があったとしても解雇することはできない
解雇予告手当
(事例)8月31日解雇で8月15日に予告する場合
30-(31-15)=30-16=14日分の解雇予告手当
- 解雇予告に関する日数は、1日について平均賃金(解雇予告手当)を支払った場合においては、その日数を短縮できる
- 予告と手当を併用する場合では、予告日数と手当日数が明示されていれば、解雇日までに支払えばよい
- すぐに解雇したいのであれば30日分を払い、払いたくないのであれば30日前に予告をする
※予告期間中に、使用者の責めで労働者が休業した場合は、使用者は解雇が成立するまで休業手当を支払う
※解雇予告手当は正確に算定が不可能であれば概算払いとし、その後速やかに不足額が支払われる場合は有効
休業手当と休業補償の違いは
休業手当 |
使用者の責めによる休業 |
休業補償 |
業務災害による休業 ※重大過失認定により免除されるが、療養補償、遺族補償、葬祭料は免責なし |
解雇予告手当を支払わないとどうなるか
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |