派遣は中間搾取ではないのか? 労働基準法 社労士試験

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労働者派遣と中間搾取

  • 労働者派遣自体は中間搾取には当たらない
  • 労働者派遣における許可を受けなかった場合、労働者派遣法上の違法となる。
派遣元との雇用関係と、派遣先との指揮命令関係を合わせたものが全体として労働関係となっていると考る
全体として労働関係
派遣元 派遣先
雇用関係 指揮命令関係
労働者

中間搾取とは

労基法上問題となる中間搾取とは、紹介者について雇用関係も指揮命令関係もない関係をいいます。紹介手数料だけもらって関係から離脱してしまう形態を中間搾取と呼ぶ。

派遣は派遣元との雇用関係が続いており離脱していないため、中間搾取とはならないというわけです。ひっかけ問題で出るかもしれませんが、現行法上運用されているわけですから、派遣は中間搾取ではないと判断することもできます。

中間搾取が許される例

職業安定法、船員職業安定法、建設労働者雇用改善法の規定による場合

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制