横断
- 〇週間以内というものは、育児休業の8週間以内、国民年金基金の4週間/2週間、社労士法人届出2週間、組合法再審査1週間。これ以外は存在せず、他は〇週間前や〇週間以上となる。
労働基準法、本試験論点一覧
論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。
総則
- 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むことのできるものであること。
- 女性であることを理由として、賃金についてのみ差別してはならない
- 労働者は賃金を支払われる者であり、使用者は事業主又は事業の経営担当者その他事業主のための行為をする全ての者
- 平均賃金には「業・産・使・育を試みよ。現物臨賃金、3超賃」は除外する(日数も)
- 確定した年俸制では賞与も含めて12分の1を1ヵ月の賃金として平均賃金を求める
- 3又1年予告せよ、1かつ1年長めの努力
- 労働条件相違による契約解除では、解除の日から14日以内に必要な帰郷旅費を負担する
- 契約付随貯蓄は許されず、任意貯蓄については労使協定の届出が必要(⇔管理規定の届出は不要)
解雇
- 解雇制限期間中であっても、1200日打切補償、又は天災による継続不可能認定があれば解除できる
- 解雇予告が不要となる条件は、天災事変による継続不可能認定、又は労働者の責に帰すべき認定(解雇制限中の解雇不可)のいずれか
- 退職時証明には、使用期間、業務の種類、地位、退職の事由(解雇の理由)のうち、請求した事項を記載
- 死亡等による金品返還は、請求日から7日以内に支払うこと
賃金
- 出来高払い制では労働時間に応じて一定額の賃金を保障すること
労働時間
- 常時10人未満の商・映・保・接は週の法定労働時間が44時間
- 1カ月単位の変形労働時間制では、変形期間の起算日と各日及び各週の労働時間(法定労働時間(週40・44時間))を定める
- フレックスタイム制は就業規則等で労働者に委ねると定め、労使協定で清算期間は3カ月以内とし、1カ月を超えるときは労使協定の有効期間を定める
- フレックスタイム制では清算期間全体では週40時間、1カ月ごとの各機関ごとの平均では50時間を超えないこと
- 1年単位の変形労働時間制は、対象期間の平均が週40時間を超えてはならず、3ヵ月超えであれば年280日、1日10時間、週52時間を超えてはならない
- 1週間単位の非定型的労働時間制は、30人未満の小売り・旅館・料理・飲食店で10時間まで労働させることができる
- 休憩の一斉付与除外は法定のものと協定によるもので認められ、自由利用の例外は法定のみ
- 36協定について署長は、助言及び指導を行うことができる。
- 深夜業は10時から5時までであり、25%。休日が35%。
- 事業場外みなし制は労働時間が算定し難いときに所定労働時間労働したものとみなす制度(超えると考えられる場合は通常必要とされる時間)
- 専門業務型裁量労働制は指示をすることが困難な労働者についての制度であり、企画業務型は具体的な指示をしないこととする業務につく労働者についての制度
- 36協定と企画業務型裁量労働制は届出によってはじめて効力が発生する
- 労働時間等の適用除外について宿日直などの監視又は断続的労働に従事する者については許可を要する
年次有給休暇
- 労働者による半日単位の請求について応じる義務はない
- 比例付与は週30時間未満であり、かつ、4日以下、又は216日以下である者が対象となる。
- 使用者が与えることのできる時間単位での年休は5日以内
- 5日を超える部分については計画年休制度の対象とできるが、事後はいずれの側からも変更できない。
- 年休賃金は就業規則によって平均賃金、又は所定賃金とするか、労使協定によって健保報酬30分の1とするかのいずれか。
年少者と妊産婦
- 年少者は災害・公務の為であれば時間外休日労働をさせることができる
- 年少者にも監視又は断続的における時間外休日労働休憩等の除外規定が適用される(宿日直は認められない)
- 妊産婦は全ての坑内労働が禁止され、坑内人力は全ての女性で禁止される
- 妊婦が請求した場合は、軽易な業務に転換させること
- 予定日6週間前は請求がなければ働かせてよいが、産後6週間は禁止、その後の2週間は請求と医師が認めれば可
- 管理職を除く妊産婦が請求した場合は、変形労働時間制・災害公務の臨時での時間外労働をさせてはならない
就業規則
- 絶対的必要記載事項は始業及び就業の時刻、休憩、休日、休暇、2交代制であれば就労時転換、賃金の決定、計算、支払方法、締め切り、支払い、時期、昇給、退職(退職手当は相対的必要記載事項)
- 臨時の賃金、安全衛生の定め、表彰及び制裁など、その他事業場の労働者の全てに適用される定めがあれば記載する
その他
- 命令(労働者、使用者、公益を代表する者の意見を聴いて制定される)は要旨を掲示すればよい
- 使用者は事業を開始したときや、寄宿舎内で事故や火災などがあった際は署長に報告すること
- 常時30人未満であれば労働者名簿に従事する業務の種類を記載しなくてよい
- 付加金は解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年休賃金であり、違反から3年以内に請求
- 労基の記録は死亡や退職等から3年保存
- 時効は原則2年であるが、賃金の請求権等は3年、退職手当は5年
横断
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |