時間外労働は何時間まで許されるか 36協定の限度 労働基準法 社労士試験

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延長時間の限度

 

1週間

1ヵ月

1年間

原則

15時間

45時間

360時間

1年単位の変形労働時間制

14時間

42時間

320時間

予見できない(エスケープ)

 

100時間未満

720時間

サブロク対象1年で、月45の年36
36協定の対象期間は1年間に限り、月45時間・年360時間が限度、特別条項は対象期間の半分に当たる6カ月まで
特別条項100未満720以下
1か月100時間未満、年間720時間以下、直近6カ月について月平均80時間
シゴジロー100倍
45.4.30.100720 で覚えてもよい(720は360の倍)

エスケープ条項(36協定を超える労働) <特別条項付き36協定>

  • 特別の事情(一時的又は臨時・突発的、1年の半分を超えない)により、限度時間を更に超える延長可
  • 回数と一定の期間を定め、一定の期間毎の割増賃金率は25%を超え、できる限り短くするよう努める
      労働者の意思で代替休暇

+25%

(計50%)

任意の割増
+25%
法定労働時間 時間外労働 45時間超 60時間超

非常災害と公務のための臨時

 

非常災害

公務のための臨時の必要

時間外労働

許可又は届出が必要

許可又は届出は不要

年少者の深夜業

可能

不可

時間外労働のまとめ

月の時間外労働

月の時間外労働  
          160 直前1ヵ月 心理的負荷「強」
        120 120 直前2ヵ月 +何かで、心理的負荷「強」
          100

直前1ヵ月 脳血管疾患及び虚血性疾患

      100 100 100

直前3ヵ月 +何かで、心理的負荷「強」

  100         直前6ヵ月 いずれかの月 特定受給資格者
        80 80 直前2~3か月 脳血管疾患及び虚血性疾患
      80 80 80
    80 80     直前6ヵ月 いずれかの連続した2カ月以上 特定受給資格者
    協定超え 協定超え 協定超え   直前6ヵ月 いずれかの連続した3カ月間 36協定基準超えの時間外労働

週の時間外労働

週60時間超 更に割増賃金(0.25)が発生、労働者の意思で代替休暇とできる
週45時間超 任意の割増賃金
週40時間超

+月80時間超で、疲労の蓄積ありで申出により面接指導(高プロを除く)

研究開発と高プロ
+月100時間超で、疲労の蓄積ありで面接指導の義務

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制