延長時間の限度
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1週間 |
1ヵ月 |
1年間 |
原則 |
15時間 |
45時間 |
360時間 |
1年単位の変形労働時間制 |
14時間 |
42時間 |
320時間 |
予見できない(エスケープ) |
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100時間未満 |
720時間 |
サブロク対象1年で、月45の年36
36協定の対象期間は1年間に限り、月45時間・年360時間が限度、特別条項は対象期間の半分に当たる6カ月まで
特別条項100未満720以下
1か月100時間未満、年間720時間以下、直近6カ月について月平均80時間
シゴジロー100倍
45.42.360.100.720 で覚えてもよい(720は360の倍)
エスケープ条項(36協定を超える労働) <特別条項付き36協定>
- 特別の事情(一時的又は臨時・突発的、1年の半分を超えない)により、限度時間を更に超える延長可
- 回数と一定の期間を定め、一定の期間毎の割増賃金率は25%を超え、できる限り短くするよう努める
労働者の意思で代替休暇 | |||
+25% (計50%) |
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任意の割増 | |||
+25% | |||
法定労働時間 | 時間外労働 | 45時間超 | 60時間超 |
非常災害と公務のための臨時
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非常災害 |
公務のための臨時の必要 |
時間外労働 |
許可又は届出が必要 |
許可又は届出は不要 |
年少者の深夜業 |
可能 |
不可 |
時間外労働のまとめ
月の時間外労働
月の時間外労働 | ||||||
160 | 直前1ヵ月 心理的負荷「強」 | |||||
120 | 120 | 直前2ヵ月 +何かで、心理的負荷「強」 | ||||
100 |
直前1ヵ月 脳血管疾患及び虚血性疾患 |
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100 | 100 | 100 |
直前3ヵ月 +何かで、心理的負荷「強」 |
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100 | 直前6ヵ月 いずれかの月 特定受給資格者 | |||||
80 | 80 | 直前2~3か月 脳血管疾患及び虚血性疾患 | ||||
80 | 80 | 80 | ||||
80 | 80 | 直前6ヵ月 いずれかの連続した2カ月以上 特定受給資格者 | ||||
協定超え | 協定超え | 協定超え | 直前6ヵ月 いずれかの連続した3カ月間 36協定基準超えの時間外労働 |
週の時間外労働
週60時間超 | 更に割増賃金(0.25)が発生、労働者の意思で代替休暇とできる |
週45時間超 | 任意の割増賃金 |
週40時間超 |
+月80時間超で、疲労の蓄積ありで申出により面接指導(高プロを除く) |
研究開発と高プロ +月100時間超で、疲労の蓄積ありで面接指導の義務 |
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |