国民年金法、本試験論点一覧
論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。
10月1日生まれの人が60歳になる→前日である9月30日に60歳になるということ→保険料は8月分まで徴収される
総則、全体構造
- 令和4年は平成34年
- 国民年金法は昭和34年4月に制定され、11月1日から無拠出性の福祉年金が支給されることとなった
- 国民年金手帳は廃止(国民年金原簿はそのまま存在する)
- 少なくとも5年ごとに、現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない
被保険者
- 国籍要件は任意加入、特例任意加入の在外邦人についてのみ問われる
- 被保険者期間は取得月~喪失前月、支給(支給停止)は翌月~当月
- 被保険者・加入員期間は当月に取得するため、取得月前月までは以前の被保険者期間として扱われることとなる
- 資格喪失は原則として翌日であるが、別の被保険者(1号→2号など)となる場合は重複してしまうため、その日に資格喪失する
- 合算対象期間とは、年金額に反映されず、納付10年判定と障害初診日判定について用いられる期間
- 任意加入被保険者の保険料を納付しなかった期間(昭和61年4月1日以後)で、20歳以上60歳未満の期間(国外居住など)は、合算対象期間となる
- 国籍要件の撤廃は昭和57年1月1日からであるから、昭和56年12月31日までの外国籍者の未納期間は合算対象期間となる
- 昭和61年4月1日前までに脱退手当金の支給を受けた者についてのその対象期間は、その者に納付済期間又は免除期間があるときに限って合算対象期間となる
- 旧厚年法、脱退手当金の対象期間は合算対象期間となる
- 第2号被保険者の20歳前と60歳以後の期間は支給要件と支給額には反映されないが、第2号被保険者ではあるので、その者の配偶者で20歳以上60歳未満の者は第3号被保険者となる
- 60歳以上65歳未満の第1号被保険者としての期間は480カ月までカウントされるが、第2号被保険者の場合はカウントされない
- 任意加入被保険者は480月に到達した日、資格喪失の申出が受理された日に資格を喪失する
- 65歳以上で受給権がある場合、厚生年金の被保険者でありながら第2号被保険者とはならないため、その配偶者も第3号被保険者とならない
- 厚生年金に基づく老齢給付等を受けることができる20歳から60歳の者は第1号被保険者となることはできないが、任意加入被保険者となることはできる
- 社会保険各法の任意の被保険者は、厚生年金の(高齢)任意単独被保険者で適用事業所以外の者のが認可を要するが、それ以外は、全て申出による。
- 任意加入被保険者の滞納は、督促指定期限の翌日に資格喪失する
- 特例任意加入被保険者の資格は障害を支給事由とする給付の受給権を取得しても喪失しないが、繰下げは障害、遺族の受給権者はすることができない
- 特例任意加入被保険者(在留邦人は滞納2年で資格喪失)は昭和40年4月1日以前生まれが対象
- 特例任意加入被保険者は障害を支給事由とする受給権を取得しても資格喪失しない。
- 訂正請求は氏名等の情報に加え、思料する期間について記載しておこなう(確認請求は口頭可能)
- 第3号被保険者の資格取得届が遅れた場合、前々月以前2年間については当然に納付済期間とされ、それ以前の期間についてはやむを得ない事情があるときのみ、納付済期間とされる
- 同月得喪は、国民年金、厚生年金共に1ヵ月としてカウントされるが、その月が1号(第3号も)被保険者となって終わった場合は1号被保険者(第3号被保険者)としての月となる
- 生計維持の認定は、健保、共済各法における認定の取り扱いを勘案して年金機構が行う
- 第1号⇔第2号などの号の変更(退職によって1号被保険者になることなど)は、種別の変更であって資格の得喪ではない。資格の得喪とは第〇号被保険者が任意加入被保険者になることを指す。
- 死亡の届出先は第3号被保険者と受給権者については厚生労働大臣、第1号被保険者と第2号被保険者については市町村長
- 受給権者の届出については、世帯主その他世帯に属する者も義務を負う
給付
- 年金給付額を調整する調整期間における改定率は算出率であるが、名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、名目手取り賃金変動率
- 令和5年度の新規裁定者改定率は5年前、前々年、6年前の物価指数などを用いて求められる
- 調整率は毎年寿命が0.3%伸びていることを考慮するための数値で0.997
- 令和5年度の改定率を求めるために、下表におけるそれぞれ左側の数値を乗ずる(名目手取り賃金変動率=物価変動率×3年前の年度の実質賃金変動率×3年前の年度の可処分所得割合変化率)
令和5年度
改定率
令和4年度
改定率
名目手取り
賃金変動率
物価変動率 調整率 令和4年度
特別調整率
新規裁定者
1.018 0.996 1.028
0.997 0.997 既裁定者
(基準年度以後)
1.015 1.025
新規裁定者とは68歳に達する年度前の者で、調整期間であるときの改定率は算出率を基準とする
- 令和5年度の保険料改定率は0.972
- 支給停止の解除申請は、いつでも、できる
- 同一人に対する年金であれば、厚生年金(大臣支給に限る)と国民年金間で内払調整できる
- 国民生活等に著しい変動があった場合、年金の額について、速やかに改定の措置を講じなければならない
- 平成21年4月前分の国庫負担は3分の1、4月以後分の国庫負担は2分の1であり、残り分に各月保険料納付割合を乗ずる
老齢
- 老齢基礎年金は満額受け取ることが当然であるとして設計されているため、老齢基礎年金の受給額によって振替加算が支給されないなどという制度はない
- 翌月~当月支給であるから、65歳に達した月の翌月から支給されることとなる
- 60歳に達する日とは、60歳の誕生日の前日をいうのであり、誕生日の前日に被保険者の資格を喪失する
- 振替加算は、後に生計維持がやんでも支給され続ける
- 振替加算は240カ月以上の老齢厚生年金を受けることができる場合は、加算されない
- 振替加算は繰上げがあっても65歳から支給(振替加算は65歳まで支給される配偶者加給年金の代わりだから)
- 振替加算は繰下げられるが、額は変わらない(厚生年金の加給部分は繰上げ対象外、繰下げあるが額変わらず)
- 振替加算の額は生年月日により徐々に減額され、昭和41年4月2日以後生まれの者には加算されない
- 振替加算は、障害基礎年金の受給権がある(支給停止中は除く)ときは、支給停止される
- 合算対象期間と学生納付特例期間のみで10年のときは、振替加算部分のみが支給される
- 繰上げは厚年と同時、繰下げは厚年と別々に行うことができる
- 繰上げ0.4%(昭和37年4月2日生まれ以後、申出月~65前月(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%))、繰下げ0.7%(取得月~申出前月)
- 繰上げは請求があった当月(当月支給開始の本規定は特殊)から65歳到達期の前月、繰下げは65歳到達月から申出前月で計算され、いずれも翌月から支給(支払い)を始める
- 繰上げは厚生年金と同時である必要があるが、繰下げは同時に行う必要はない(受給権取得時にその他の年金の受給権者であったなら繰下げ不可)
- 繰下げは70歳に達した日後に請求をし、かつ、繰下げの申出をしないときは請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなすが、申出が80歳(5年前が75歳を超えてしまう)に達した日以後であったとき、5年前の日以前に他の年金たる久寿の受給権者であったときは除かれる
- 付加年金は200円で400円(改定率を乗じない)、国庫負担は4分の1
- 農業者年金の被保険者は、付加保険料を納付する者となりうる(農業者年金の被保険者となると、国民年金基金の加入員の資格を喪失する)
- 市町村長は1号被保険者の裁定の受理をするのであって、実際に裁定を行うのは種別を問わず厚生労働大臣
障害
- 初診日において被保険者ではなかった者(60歳~65歳など)は、直近の被保険者であった期間(60歳より前で判断)から判断する
- 20前傷病は9月30日までに1ヵ月内に作成された所得状況届を提出(⇔カルテ系は3カ月以内)
- 20前傷病は307万、472万(いずれも扶養1人につき+38万)が所得区切りで10月から適用され、本人以外の者の所得は受給権に影響しない
- 日本国内に住所を有しなくなっても支給される(20歳前傷病は支給停止)
- 治療している状態は治っている状態ではない
- 本来支給の障害基礎年金は、障害認定日の翌月分から支給される(遡り支給されうる)
- 加算は子のみであり、妻についての加算は障害厚生年金
- 子が受給権者の配偶者以外の者の養子となった場合、直系尊属であっても加算されない
- 障害基礎年金、遺族基礎年金における要件は前々月までで判断(⇔死亡一時金と脱退一時金は前月まで)
- 増進改定は受給権取得、大臣の審査を受けた日(改定した日ではない)から1年を経過した日後(明らかな時を除く)
- 障害厚生年金の3級→2級の増進改定が行われると、障害基礎年金の事後重症の請求があったとみなされる
- 先発障害(初診日要件問わず/等級該当せず)と、後発障害(基準障害/初診日要件が問われる/等級該当せず)を併合して支給(基準障害)
- 先発障害(1,2級以上で受給権あり)と後発障害(1,2級以上)によって併合した障害基礎年金が支給される(併合認定)
- 先発障害(1,2級以上で受給権あり)と後発障害(等級該当せず)によって増進した(その他障害による併合改定)
-
65歳に達する日の前日までに 65歳に達した日以後でもよい 事後重症の請求
その他障害の改定請求
基準障害の受給権発生(請求は→)
障害基礎年金の受給権発生
併合認定
基準障害の請求
額の改定請求
65歳前日までに請求を要する事後重症とその他障害は請求によって受給権が発生する。つまり、遡って支給されない。
- 3級にも該当しなくなった日から3年を経過すると法定免除の適用を受けることができない
- 旧法の障害年金は消滅せず、
遺族
- 子のある配偶者、又は子が受給権者であるが、これはどちらか一方ということではなく、両者がいれば、両者とも受給権者となる
- 遺族厚生年金は障害等級1,2級の障害厚生年金受給権者が死亡したときに支給されたが、障害基礎年金の受給権があっても遺族基礎年金は支給されない
- 子のある配偶者、における子とは本人の子であり、配偶者の子という意味ではない
- 子が配偶者以外の者の養子となった場合(子のある配偶者でなくなる)、配偶者は失権するが、子は直系尊属養子であれば失権しない
- 母と離婚した父の死亡による子の受給権は、母と生計同一(父によって維持していても)では支給は停止される
- 遺族基礎年金で求められる納付要件期間は25年(被保険者、被保険者であった60歳~65歳の者を除く(ただし、これらの者も25年以上あれば支払われる))
- 子が3人の配偶者には(777,800円+224,700×2+74,900)×改定率
- 子3人のみのでは(777,800+224,700+74,900)×改定率となる
- 死亡一時金は36月、脱退一時は60カ月であり、これらの期間には(特例)任意加入期間が含まれ、前月まで判断(前々月ではない)
- 寡婦年金(老齢基礎の4分の3)と遺族基礎年金(満額)は選択関係であるが、額は基礎のほうが多い。寡婦年金は子がいないときのためのもの。
- 寡婦年金は1号のみで10年(計算は遺族基礎と同じであるため、免除期間(学生納付、猶予除く)も含む)、婚姻10年以上
- 寡婦年金は65歳未満で支給されるが、実際の支給は60歳翌月から
- 寡婦年金は夫が、老齢、障害基礎年金を実際に受給せずに死亡した場合に支給される(受給権発生だけであれば支給)
- 寡婦年金と60歳台前半厚生年金は選択関係であるが、繰上げをすると消滅する
- 寡婦年金は遺族のためというよりも、払った分の還付に近いため、額は老齢基礎年金の4分の3
- 死亡一時金、寡婦年金の要件は実際に受けているか(繰下げをしていないことも要件を満たす)で判断され、受給権発生では判断されないが、脱退一時金は受給権発生で請求不可となる
- 死亡一時金、寡婦年金は死亡前月までの期間で判断される
- 死亡一時金に付加年金3年以上で8500円が加算される
- 死亡一時金は、被保険者期間の月数に応じた額(12万/36月~32万/420月以上、付加保険料3年以上で+8500円)が支給される
- 死亡一時金は36月、180月(以後60の倍数)で、420月で32万となり、-10(42-10=32万),-9(27万),-8(22万),-7(17万),-3.5(14.5万),-6(18-6=12万)となる。
- 遺族基礎年金を受けることができる時は、死亡一時金は支給されない
- 妻の30歳制限は遺族厚生年金であり、遺族基礎年金は妻の年齢によって制限されない
- 任意加入被保険者としての期間は寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金のいずれもカウントされるが、特例任意としての期間は死亡一時金と脱退一時金のみで、寡婦年金の期間としてはカウントされない
- 老齢厚生年金が支給されるときは、老齢厚生年金分の遺族厚生年金が支給停止される
その他
- 従わ拒んだで支給停止、届出提出せずで差し止め(⇔労災に支給停止はない)
- 社会保険法の未支給給付(請求前の障害基礎年金も含む)は広く、3親等内まで
- 脱退一時金は脱退の属する年度の保険料額に基づいて、2分の1と被保険者月数に応じた数を乗ずる
費用
- 20歳前傷病の国庫負担は20%
- 基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を国庫は負担する
- 基礎年金拠出金は、(第2号被保険者の総数+第3号被保険者の総数)÷被保険者の総数であり、被保険者の総数には第1号被保険者で納付済期間を要する者(一部免除者含む)、第2号被保険者の20歳以上60歳未満の者、全ての第3号被保険者が含まれる
- 第3号被保険者についての届出は、事業主を経由して大臣に対しておこなうが、事業主が受理した時点で届出があったとみなされる
保険料
- 任意加入被保険者も含め、全ての保険料は翌月末日までに納付する
- 任意加入被保険者の滞納は、2年が経過するとその翌日に資格喪失となる
- 産前産後の保険料免除期間は、保険料納付済期間として扱われ付加保険料も納付できる
- 産前産後の保険料免除期間は、出産予定日(実際の出産日ではない)のみで判断され、前月(双子は3カ月前)から翌々月までの4カ月免除となる
- 産前産後の保険料免除の申請は出産予定日の6カ月前から
- 令和5年度の保険料額は16520円=17000円×0.972(保険料改定率)
- 前納は6カ月、1年、2年とできるが、条文上は「6カ月又は年を単位として」
- 前納は国年では各月が経過した際に保険料が納付されたとみなされ、健保の任意継続被保険者の前納では各月の初日に納付したとみなされる
- 免除の残余の額についても前納できる
- 平成3年3月31日までの学生で任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満)は合算対象期間となる
- 申請免除、学生納付特例、猶予制度(H28.7~R12.6)の受理、審査に関する事務は市町村長が行う
- 申請免除は配偶者と世帯主の所得、猶予制度は配偶者の所得が考慮されるが、学生納付特例は本人の所得のみ
- 申請免除は、年度(7月1日から6月30日まで)ごとに、機構に申請する
- 学生納付特例、納付猶予制度の期間は受給権の10年判定には含まれるが、老齢基礎年金の支給額には反映されない
- 申請全額免除は、(被扶養者数+1)×35万+32万、又は、生活扶助以外の補助(生活扶助は法定免除)、地方税法上の障害者・寡婦であって前年所得135万以下であり、世帯主又は配偶者も考慮される
- 法定免除(障害基礎・厚年受給権者、生活保護、ハンセン病等施設入所者)に該当するに至ったときは、市町村長に14日以内に届出
- 法定免除に該当するに至った日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月までが免除期間(基金は法定免除により納付することを要しないとされた月の初日に加入員の資格を喪失する)
- 申請免除は申請のあった日以後、免除期間となる
- 免除は免除対象月の保険料納付を免除するためであるから、免除該当の前月分から該当しなくなる月分までが免除対象となる
- 老齢基礎年金の受給権者以外は、大臣承認の月前10年分について追納できる(前々月ではない)
- 3月の免除分について翌々年の4月(3年度後の4月)までに追納する場合は加算されない
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 免除期間 3月 R5.3.31 4月までに追納 加算あり 加算なし 令和5年度内(令和6年3月など)の追納であれば、令和3年の4月分以降の分に分について加算なし※本来であれば、令和5年4月の追納では、免除月の年度初日である令和2年4月から3年を超えているため令和3年3月分を追納することはできないが例外的に3月分のみ追納できる - 追納の承認を受けようとする第1号被保険者(又は、であった者(老齢基礎年金の受給権は追納を行うことができない))は、追納申込書を機構に提出
- 追納は承認月前10年以内の免除、猶予期間について、学生、猶予分から順次行うが、先に経過した免除期間分を追納をすることもできる。
- 追納が行われた日に、保険料が納付されたものとみなす。障害基礎年金、遺族基礎年金の受給権者であっても追納でき、免除月の属する年度の初日から3年以内であれば加算もない
- 未納については2年分のみであり、追納はできない。
- 免除期間については残余の額(4分の1免除であれば4分の3)が納付されていなければ追納できないが、これは残余の額は追納ではなく、納付の対象であるからである
- 学生納付特例事務法人に委託をした日に学生納付特例の申請があったものとみなされる
- 指定全額免除申請事務取扱者は納付猶予申請を行うこともできる
- 大臣は保険料その他徴収金を収納したときは、遅滞なく、日本銀行に送付
- 平成17年4月1日以後の第3号被保険者の資格取得の届出遅滞について、大臣にやむをえない事由があると認められれば保険料納付済期間に参入される
雑則
- 審査官の棄却みなしは労働3カ月、社保2ヵ月
- 共済組合等についての不服は共済各法の定めによる審査機関に審査請求する
- 徴収法、厚年、健保、国年ともに徴収金(保険料)については審査請求の他、直接訴えることもできる
- 徴収金(保険料)についての審査請求は、健保と厚年は審査会が審査請求先であり、国年は審査官が審査請求先となる(徴収法は行政不服審査法に基づく)
- 脱退一時金は国年厚年金共に、会→訴え
- (特別会計)積立金は、年金積立金管理運用独立行政法人に寄託、財政融資資金に預託
- 偽り不正に対しては、国税徴収の例で徴収される
- 年金受給権は生じた日から5年、支払は支払月の翌月の初日から5年
- 厚生年金における滞納について大臣は督促しなければならないが、国民年金においては督促をすることができるにとどまる
基金
- 任意加入被保険者も加入員となることができる(在外邦人)
- 20歳以上65歳未満の任意加入被保険者である在外邦人も、加入員となることができる(最後の住所地の地域型も可)
- 基金は加入員となると、任意に資格喪失することはできない(脱退できない)
- 基金の掛け金は最大68000円
- 基金は年金、及び死亡に関しての一時金(租税不可)を支給する
- 基金の死亡に関する一時金は、死亡一時金と同じ遺族に支給される(遺族基礎年の遺族ではない)
- 死亡一時金は第三者によって損害賠償を受けても、損害賠償額との調整は行われない
- 基金に代議員会が置かれ、基金連合会に評議員会が置かれる
- 中途脱退15年
- 基金は同月得喪0カ月
- 国民年金基金が裁定する(大臣ではない)
- 国民年金基金(又は連合会)が解散したときは、付加保険料にかかかる保険料納付済期間とみなして付加年金の規定を適用する
- 老齢基礎年金が全額支給停止されると、国民年金基金は付加年金相当分(200円×加入員期間)を除いて支給停止される
- 職能型を地域型に承継させる場合に限り、大臣認可によって吸収分割できる
- 職能型は基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもって組織される
- 地域型は1000人、職能型は3000人以上で組織
- 国民年金基金は、中途脱退者及び解散基金加入員の年金及び一時金の支給を共同して行うために国民年金基金連合会を設立できる