保険料の納付等
納付期限 翌月末日までに納付(申出、大臣承認により口座振替)
※健保の任継はその月の10日が納期限
参考 その月の10日に納付するもの
健康保険 | 任意継続被保険者、特例退職被保険者 |
厚生年金 | 第4種被保険者 |
保険料、翌月末日まで納付
保険料は翌月末日までに納付する。被保険者及び被保険者を使用する事業主がそれぞれ半額を負担し、事業主が納付する。障害年金の初診日条件が前々月となっている理由は、翌月納付であるためである(前月では初診日以後に急いで納付することで条件を満たしてしまう可能性がある)。前月分を今月分の報酬から控除して納付することができる
保険料額 (標準報酬月額×保険料率)+(標準賞与額×保険料率)
※船舶と事業所に同時に使用される場合、事業所から受ける報酬は標準報酬月額算定の基礎とならず、船舶所有者のみが負担する。
保険料率 1000分の183
保険料の納付
期間 資格取得日の属する月から、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月まで
4/10入社 | 5月 | 6月 | 7/31退社 | 6/1資格喪失日 |
保険料を納付月(4月、5月、6月、7月分) | 資格喪失月 |
※7月30日退社であれば、保険料は4月、5月、6月分を納付する
拘禁期間中の免除
健保 |
免除される |
今現在の給付に関することであるから |
厚年 |
免除されない |
将来の給付に関することであるから |
育児休業・産前産後休業期間中の保険料徴収の特例
開始した日の属する月から終了する日の翌日(復帰日)の属する月の前月までの期間
2/10 | 3月~ | ~翌年6月 | 7/15 |
開始日の属する月 | 終了する日の翌日の属する月 | ||
徴収しない | 徴収する |
→ 事業主が大臣に申し出ることにより、徴収しない(保険料拠出を行った期間と同様に扱う)
効果 産前産後休業等により免除された期間は、受給資格期間、年金額の計算では通常の被保険者期間として扱う
※開始月と終了翌日(復帰)月が同一の場合は、育児休業等日数が14日以上である場合に限り、保険料免除対象とする
※標準賞与額に係る保険料については、開始と終了翌日が同一月の場合は免除対象としない
任意加入者に対する育児休業等による保険料免除
健保の任継、特例退職 |
免除されない |
国年の任意加入 |
|
厚年の任意単独、高齢任意 |
免除される |
余分に払った場合
事業主が申出ることによって、納付日の翌日から6ヶ月以内の期日の保険料を繰上げ納付したとみなすことができる
2以上の事業所又は船舶に使用される場合
それぞれの標準報酬月額の割合に応じて保険料を決定
横断整理
被保険者の種類 |
保険料負担 |
納付義務者 |
納期限 |
前納 |
原則 |
労使折半 |
事業主 |
翌月末日 |
できない |
一般 |
||||
任意単独 |
||||
高齢任意加入(適) |
被保険者(同意折半) |
被保険者(同意事業主) |
||
高齢任意加入(未) |
労使折半 |
事業主 |
適用高任、自己負担
保険料を被保険者自身が全額負担することとなるのは、70歳以降からである高齢任意加入被保険者で、尚且つ、適用事業所に使用される場合に限られる