年金制度の概要
昭和34年 | 国民年金法の制定(無拠出制)→11月から福祉年金制度が開始 |
昭和36年 | 拠出制国民年金法の施行(国民皆保険体制) |
昭和61年 | 国民年金法の改正(改正は60年)→基礎年金制度の導入 |
国民年金
国民年金の給付は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金、死亡一時金の6種類
※国民年金法において、脱退一時金は給付としては定義されていない
委任
機構への委任
- 基礎年金番号通知書の再交付申請の受理
- 年金記録の訂正請求の受理 ⇔訂正請求に対する措置は地方構成局長等への委任
- 被扶養配偶者でなくなったことの届け出の受理など
市区町村長への委任
- 任意加入の受理と事実審査
- 給付を受ける権利の裁定請求の受理と事実審査
- 未支給年金に規定する請求と事実審査
- 併給の調整による支給停止・所在不明による遺族基礎年金の支給停止の解除申請受理
- 一定の障害基礎年金の額の改定請求受理
- 付加保険料の給付に係る申出の受理及びその事実審査
- 保険料の免除の申請受理と事実審査
- 第一号被保険者等に係る届出等の受理と事実審査
- 旧法による一定の年金に係る最低請求受理と事実審査
- 旧法による障害年金の額の改定請求の受理
※任意脱退の審査は行わない
※第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金の裁定請求受理事務は、「有する」であるから市長村長ではない
地方局長への委任
- 年金原簿の訂正
- 国民年金基金の一部
- 学生納付特例事務法人の指定
共済組合への委任
- 共済組合期間中に初診日のある傷病の裁定請求受理・事実審査
厚生労働大臣
厚生労働大臣 → 地方厚生局長 → 地方厚生支局長
老齢、障害又は死亡に関し、国民生活の安定が損なわれることを防止
少なくとも5年ごとに、財政均衡機関(おおむね100年)の見通しを作成し、遅滞なく公表
→保険料、国庫負担、給付に関する費用についての見通し
用語
保険料納付済期間 = 1号としての期間のうち、納付した期間 + 2号、3号としての被保険者期間
2号 | 1号 | 3号 | |
納付 | 未納 | ||
保険料納付済期間 | 未納期間 | 保険料納付済期間 |
所得代替率 50%を確保すること
老齢基礎年金の額 12 を調整した額×2 + 老齢厚生年金の額(男子の平均額) 12
男子被保険者の標準報酬額に相当する額-税金
つまり、一般夫婦の年金収入(国年2人、厚年1人分)が現役世代の50%を確保していることが求められる
ただし、所得代替率50%は新規裁定時における給付水準を保証するものに過ぎない
所得代替率は、夫のみが厚生年金を受けることを想定しており、明らかに時代に即していないといえる。
婚姻関係が全く失われたとき 離婚の合意に基づいて共同生活を廃止、一方の悪意の遺棄が10年以上
被用者年金各法 船員保険法は含まれない