書類の保存の横断
雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類) |
2年 |
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労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類 |
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3年 |
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例外 |
雇用保険の被保険者書類 徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 健保の保険医療機関側書類 |
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4年 |
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安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録 |
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5年 |
※労働系3年、社会保険系2年(雇用保険が特殊である点に注意)
※他に特定化学物質健康診断個人票30年、石綿健康診断個人票40年など
文書保存は社保雇用2年、労働、療養関連3年間、雇用被保険者・処理4年、カルテ5年
一般的書類保存期間
時効の横断整理
労働基準法(退職手当のみ5年) 労災保険法 雇用保険法(確認請求はいつでも) 労働保険徴収法 健康保険法 年金法の徴収、還付の権利 |
2年 |
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労災保険法の診療報酬請求権 健康保険法の保険料返還請求権 |
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3年 |
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労働基準法の退職手当 労災保険法の障害・遺族・特別支給金 年金法の保険給付を受ける権利 |
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5年 |
※原則として時効は2年、労災、年金法の5年に注意
※雇用保険法において時効の起算日は末日からであり、初日からとなることはない
時効起算日
原則 | 翌日から(支払った日の翌日、労務不能であった日ごとにその翌日等) | |
例外 | 高額療養費を受ける権利 | 翌月1日(ただし、翌月に払った場合は払った翌日から) |
療養費の支給を受ける権利 | 請求権が発生し、これを行使しうるに至った日の翌日 | |
移送 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 | |
埋葬料 | 死亡した日の翌日から | |
埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日から |
※事業主が保険者から還付を受け、返還すべき場合の保険料返還請求権の消滅時効は10年(民法)
猶更みなして、できる時
原則としてすべての科目に共通する時効に関する表現 |
審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす |
保険料を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
時効は全て2年間、例外5年は、国年年金、厚船給付と、労災障遺
健康保険、厚生年金の保険料等の賦課・徴収と滞納処分、年金2法の脱退一時金については、社会保険審査会が審査請求先となる。国民年金の保険料等は社会保険審査官が審査請求
その他
- 健康保険に関する書類には印紙税を課さない
- 市町村長は保険者、保険給付を受けるべきものに対し、無料で戸籍の証明を行うことができる
- 大臣権限の事務(市町村が行うと定めたものを除く・限定列挙)は機構に行わせる
必要があると認める時、検査できること | |
大臣 | 資格、標準報酬、保険料、保険給付(組合除く) |
機構 | 資格、標準報酬、保険料 ×保険給付 |
協会 | 保険給付 |
大臣への情報提供
事業主 |
提供等を命じ、質問し、検査について職員をしてさせることができる ※検査の権限に関する事務は協会に行わせる(大臣でもよい) ※実際に検査を行う場合は、あらかじめ大臣の認可を受ける |
官公署 | 提供を求め、徴収するものに対し、資料の提供を求めることができる |
地方構成局
- 組合が大臣に提出する書類は、局長又は支局長を経由する
- 大臣の権限は局長に委任することができる(さらに、支局長に委任できる)
※設立、合併分割認可は局長又は支局長に委任されない
※局長に委任できるもののなかには、機構に委任できるものもある
委任とは権限そのもので承認等が対象となり、委託は単なる事務など
日本年金機構
- 大臣の権限にかかる事務は、年金機構に行わせる
基金又は国民健康保険連合会への事務委託
- 保険者は共同して委託する
- 診療報酬等の審査及び支払いに関する事務、日雇特例被保険者に関する事務・情報収集・情報の利用又は提供が対象
不服申し立て
労災 |
給付決定 |
3ヵ月以内 |
労災補償保険審査官 3ヵ月決定なしで棄却みなし |
直接出訴 |
→ |
裁判所 |
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2ヵ月以内 |
労働保険審査会 |
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雇用 |
資格得喪給付 返還命令 |
雇用保険審査官 3ヵ月決定なしで棄却みなし |
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知った日から6ヵ月以内 |
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直接出訴 |
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徴収 |
行政不服審査法に基づく、大臣への審査請求 又は、直接出訴 |
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健保厚年 |
資格、報酬 給付 |
3ヵ月以内 |
社会保険審査官 2ヵ月決定なしで棄却みなし |
2ヵ月以内 |
社会保険審査会 |
→ |
裁判所 |
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知った日から6ヵ月以内 |
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保険料 |
3ヵ月以内 |
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直接出訴 |
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国年 |
資格、給付 |
3ヵ月以内 |
社会保険審査官 2ヵ月決定なしで棄却みなし |
直接出訴 |
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2ヵ月以内 |
社会保険審査会 |
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保険料 |
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知った日から6ヵ月以内 |
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直接出訴 |
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年社 |
脱退一時 社一関係 |
3ヵ月以内 |
社会保険審査会 |
健厚前置の2カ月みなし、保険料のみ会・訴訟、脱退一時は会→訴訟
健康保険法、厚生年金保険法における不服については原則として社会保険審査官に対して審査請求を行う。2ヵ月以内に決定無ければ棄却みなし。その後に、訴え又は会に再審査請求。保険料その他徴収金等については社会保険審査会に審査請求、又は直接訴訟。脱退一時金については社会保険審査会に対して審査請求をし、その後でなければ訴訟はできない
罰則
1年以下100万円以下 秘密保持義務違反
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