被扶養者 健康保険法 社労士試験

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被扶養者

直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹

主として生計維持

年収130万円未満、かつ、

別居 援助額未満

事実婚配偶者

同一世帯 2分の1未満

事実婚配偶者の父母及び子(死後も)

 

主として生計維持

+同一世帯

 

年収130万円未満、かつ、

2分の1未満

3親等内親族で①以外

※被保険者の年間収入の2分の1以上の場合でも、総合的に勘案して認められる
同一2分で、少ない別居と130
被扶養者の覚え方。被扶養者の判定は、事実婚父母と3親等内は同一世帯であることが求められる上、2分の1未満であることも要する。
被扶養者、同一維持で三親等
生計を維持し同一世帯であり、3親等内の親族であれば、被扶養者に含まれる

※収入とは、恒常的収入(保険給付含む、控除前価格)をいう

※障害厚生年金の受給要件該当者、又は、60歳以上の者については年間180万円未満まで対象者を拡大する

※認定は将来効であり、現に受給していなくても対象となる

※国民年金における第3号被保険者(配偶者)も同じ

夫婦とも被用者保険の被保険者の場合の基準

  • 年間収入が多い方の被扶養者
  • 差額が1割以内である場合は届出によって、主として生計を維持する者の被扶養者とする
  • 双方又は一方が共済組合員の場合は、認定を受けている者の被扶養者

差額1割以内の届出被扶養者とは

例えば、年収550万円と450万円(差額1割)~年収500万円と年収500万円(差額なし)の範囲内にあること

この場合は届出によって被扶養者を選ぶ(年収が高いほうを被扶養者としてもよい)

生計の横断整理

生計同じ 障害補償年金差額一時金(労災)、死亡一時金(国年)、未支給給付(全共通)
主として生計維持 健康保険の被扶養者(健保)、第3号被保険者(国年)
生計維持 上記以外

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