死亡に関する保険給付
労災 |
| 支給額 | 対象者 | 時効起算日 | |
葬祭料(給付) | 31万5千円+給付基礎日額30日分 | 葬祭を行う者 | 死亡した日の翌日 | ||
健保 | 埋葬料 | 5万円 | 生計維持で埋葬を行うべき者 (行う者) | ||
| 資格喪失後 | 5万円(喪失後3か月以内) | |||
日雇 | 5万円 | 療養受けなくなって3ヵ月以内に請求 | |||
埋葬費 | 5万円以下の実費 | 埋葬を行った者 | 埋葬を行った日の翌日 |
埋葬料は埋葬を行うべき者に支給されるから、対象者は死亡日に明らかであり、死亡日翌日が起算日となるが、埋葬費は埋葬を行うべき者が死亡日に不明であり、そのため埋葬を行った日の翌日が起算日となる
※船舶行方不明では、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う
※埋葬費は「埋葬に要した費用に相当する~」と表記されることがある
※埋葬を行うべき者については、埋葬の事実いかんは無関係
※埋葬料における生計を維持していた者は、生計の一部分でも維持していた者でよい ⇔被扶養者よりも広い
埋葬の、料5は、べき者、費は実費。労災葬祭料のみ60
埋葬料は5万、埋葬費は実費、葬祭料は60(31万5000+30日分)について