改定と決定
資格取得時決定
1月1日~5月31日に資格取得 | その年の8月まで(資格取得時決定の後、定時改定) |
6月1日~12月31日に資格取得 | 翌年の8月まで(定時改定なし) |
決定方法
月、週その他一定期間 | 取得日の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍(週給なら7で除す) |
日、時間、出来高又は請負 | 取得月前1ヶ月間に当該事業所同様業務で報酬を受けた者の報酬額の平均 |
困難な場合 | その地方の同様業務の同様報酬を受ける者が受けた報酬額 |
定時決定(厚生年金と同じ)
対象者 7月1日に現に使用されている被保険者
⇔除外する者 6月1日~7月1日に資格取得した者と、7月~9月までに随時・育児・産前産後改定が適用される者を除く
計算 7月1日前3カ月間で計算
⇔除外する月 17日未満である月は除いて計算(4月15日入社なら5、6月分)
※育児、介護休業期間中は、直前の報酬月額に基づき決定された額とする
※病気欠勤で報酬がない場合や、3ヶ月間とも17日未満の場合は従前の報酬月額(公休日は労務日とみなす)
※4月、5月が通常報酬、6月が休業手当の場合で9月以降は休業がないときは、通常報酬の平均額とする
※17日の判断はその月について行うが、報酬はその月分である必要はなく、実際に払われた報酬
※4月に3月分が支払われる場合については、4月の報酬月額算定における17日判断は3月について行う
適用 その年の9月から翌年の8月まで
3月~5月による随時改定や産前産後改定は6月に適用されるため、原則通り定時改定も行われる
随時改定
対象者 必ず継続3ヶ月間に受けた報酬総額を3で除した額が報酬月額と著しく高低(2等級以上の差)を生じた者
適用 著しく高低を生じた月の翌月に改定となる(固定的賃金変動または、賃金体系の変更があった月の4カ月後)
著しく高低の意味
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
昇給 | 著しく高低があった月 | 随時改定 | |
この3か月間について計算をする |
※1級⇔2級、49級⇔50級の場合は1等級差であるが随時改定の対象となる
※退職時も随時改定対象であるが、60歳以降再就職の場合は、同日得喪扱いとなるから取得時決定とする
改定と決定の整理
定時決定 |
4月~6月 |
6/1~7/1に取得した場合、7月~9月に随時改定等適用の場合は行わない |
随時改定 |
継続3ヶ月 |
著しく高低の翌月から改定する 4月~6月なら7月から改定(4月昇給) |
育児終了 |
3ヶ月 |
終了翌日起算2ヶ月の翌月に改定 4月~6月なら7月から改定(4月復帰) |
短時間労働者
|
いずれも17日未満であるが15日以上がある |
17日以上がある |
一般就労者 |
従前の報酬月額 |
17日以上の月により算定 |
短時間就労者 |
15日以上の月により算定 |
計算例
3月に昇給があったが、昇給分がまとめて5月に払われた場合
3月に昇給があった場合、昇給した3月、4月の昇給分がまとめて5月に支払われた場合は、5月、6月、7月の分で改定を行い、8月から改定した額が適用される。ただし、3月と4月の昇給分は反映されない。(3月と4月の保険料は得をしたことになるが)
3月の昇給分 | |||||
4月の昇給分 | 改定適用 | ||||
昇給分 | |||||
昇給3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
3月に20日欠勤しているが、欠勤扱いとされずに、4月に3月分が支払われる場合の定時改定
→4月に3月分が支払われているが、例外的ではなく通常の支払いであるから4月分として計算
4、5、6月分を用いて定時改定を行う
保険者算定
組合は必ず規約で保険者算定について定める
定時決定に際し3ヶ月間いずれも17日未満、病気欠勤で報酬がない、連絡が取れない等 | 従前の報酬月額とする(定時改定が行われたこととなる) |
定時決定額が著しく不当 | 遅配分を受けた場合は除外、低額休職給・ストライキ賃金カットは従前の報酬月額 |
短時間就労者 | 17日未満であれば15日以上月で算定 |
業務の性質上、その期間について2等級以上の差が例年発生 | 前年7月から当年6月までにうけた報酬の月平均から算出した報酬月額(被保険者の同意書) |
適用起算日の横断整理
原則 |
年度期間 |
定時改定 |
9月1日~8月31日 |
高額介護合算療養費 |
8月1日~7月31日 |
組合の調整保険料での交付金計算 |
3月~翌2月 |
17日未満の扱いの整理
定時改定 |
随時改定 |
産前産後休業終了時改定 |
育児休業等終了時改定 |
行わない |
除外して算定 |
除外して算定 |
除外して算定 |
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