届出・申出
通知
大臣が認可 |
→ 通知 |
事業主 |
速やかに → 通知 |
被保険者又は被保険者であった者 |
保険者等が決定もしくは改定 |
届出・申出
届出先
協会管掌 |
大臣(日本年金機構) ※日本年金機構が資格、標準報酬についての情報を把握していることとなる
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組合管掌 |
組合 |
届出期限
提出者 |
届出 |
期限 |
光ディスク |
事業主が |
新規適用の届出 |
5日以内
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適用事業所廃止、休止等の届出 |
可 |
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資格取得・喪失の届出 |
可 |
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事業主氏名等変更届 |
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給付制限事由該当等の届出 |
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被保険者賞与支払届 |
可 |
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事業主の変更の届出(変更後の事業主が提出) |
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特定適用事業所該当届 (不該当の申出の期限は「その時」) |
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代理人選任の届出(文書で) |
あらかじめ |
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被保険者氏名変更の届出 |
遅滞なく |
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被保険者の住所変更の届出(被保険者証の提出不要) |
可 |
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報酬月額算定基礎の届出(定時決定) |
7月10日まで |
可 |
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報酬月額変更の届出(随時改定) |
速やかに |
可 |
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育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出 産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出 |
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事業主の原則は5日以内、被保険者の氏名等変更は遅滞なく、改定は速やかに提出する |
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被保険者が |
保険者等選択の届出(事業主経由で保険者等に) |
10日以内 |
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2以上事業所勤務の届出(経由) |
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被扶養者の届出(事業主を経由して機構又は組合に) |
5日以内 |
可 |
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任意継続特例退職の氏名又は住所変更の届出(保険者に) |
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資格喪失、保険者変更、被扶養者異動で被保険者証提出 |
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被扶養者届の記載事項の変更 |
その都度 |
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介護保険第2号被保険者に該当・非該当の届出(経由) |
遅滞なく |
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任継が適用事業所に使用・喪失に至った届(保険者に) |
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第三者行為災害の被害届(保険者に) |
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氏名・住所変更の申出(事業主に) ※速やかに事業主に申し出て、遅滞なく事業主が保険者に届け出る ※任継被保険者は直接保険者に5日以内に届出 |
速やかに |
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被保険者の原則は5日以内、2以上保険者10日、介護・任継の使用喪失・第三者行為遅滞なく |
保険者等と保険者
保険者等 | 大臣又は組合 |
保険者 | 協会又は組合 |
協会と年金機構
協会 | 年金機構 |
保険給付、保健事業及び福祉事業、被保険者証の交付・レセプト点検、任継の手続き、国民健康保険法に規定する退職者給付拠出金の納付業務 |
加入手続き、保険料の徴収等の手続き |
届出の横断整理
対象者 |
届出者 |
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雇用保険 |
健康保険 |
厚生年金 |
船舶 |
国民年金 |
被保険者 |
事業主 |
氏名 |
速やかに |
遅滞なく |
速やかに |
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住所 |
不要 |
遅滞なく(協会のみ) |
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一般被保険者 |
氏名 住所 |
速やかに、事業主へ |
14日以内 |
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任意継続 |
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5日以内 |
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適用高齢任意 |
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10日以内 |
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事業主 |
事業主 |
氏名 |
10日以内 |
5日以内 |
速やかに |
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原則 |
10日以内 |
5日以内 |
10日以内 |
14日以内 |