報酬及び賞与
社会保険法令では、賃金といわず、報酬・賞与とよぶ。
報酬の定義
健保 厚年 | 賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてもの、ただし、臨時に受けるもの及び3ヵ月を超える期間ごとに受けるものを除く |
報酬 基本給、通勤手当、残業手当、就業規則等で定められる休職手当、通勤定期券、家族手当等
賞与 労働の対象として、7月1日において3月を超える期間ごとに受けるもの(年4回以上の賞与は報酬)
通貨以外で払われる報酬 地方の時価によって厚生労働大臣が定める、組合は規約で別段の定め可
※臨時に支払われるもの、解雇予告、任意的、福利厚生的なもの、作業服などは報酬にも賞与にもならない
※派遣の通貨以外報酬は、その者が使用される派遣元の都道府県の価額を適用
給与計算の手間を考えれば派遣元、使用される事業所の価額となる理由がわかる。
現物地方の大臣定め、組合規約で別定め
通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。ただし、組合は規約で別の定めをすることができる
通貨以外(現物)の横断整理
雇用保険法 | 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲・評価額は、所長が定める。 |
徴収法 | 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、署長又は所長が定める。 |
健康保険法 | 通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、その地方の時価によって大臣が定める |
賃金・報酬の横断比較
| 労働基準法 | 徴収法 | 健保・厚年 |
休業手当(法定超過分含む) | 賃金 | 報酬 | |
通勤手当(定期券含む) | |||
休業補償(法定超過分含む) | 賃金ではない | 報酬としない | |
解雇予告手当、傷病手当金 | |||
臨時に支払われる賃金 | 賃金 | 報酬としない | |
3ヶ月を超える期間賃金 | 賞与であり報酬ではない | ||
退職手当 |
| 定めがあっても 賃金ではない | 報酬としない |
結婚祝い金・災害見舞金 | 恩恵的であれば報酬としない | ||
私傷病見舞金 | 定めがあると賃金 | ||
食事供与 | 賃金ではない | 大臣時価、健保組合規約額 | |
住宅供与 | 賃金ではない 均衡給与相当額は賃金 |
※労働基準法において平均賃金に参入するかどうかとは別の問題