届出と報告
届出・報告 |
期限 |
届出・報告先 |
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共同企業体の代表者の届出 |
14日前 |
局長 |
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新規化学物質の有害性の調査結果の届出 |
あらかじめ |
大臣 |
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(定期)健康診断結果報告(常時労働者数50人以上) |
遅滞なく |
署長 |
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計画 |
一定の規模・危険有害な機械の設置・移転届出 |
30日前 |
署長 |
(中規模)建設・土石採取業の仕事開始届出 |
14日前 |
署長 |
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(大規模)建設業の仕事開始届出 |
30日前 |
大臣 |
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事故報告(ボイラー破裂などで死傷者数とは無関係) |
遅滞なく |
署長 |
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労働者死傷病報告 |
遅滞なく |
署長 |
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有害物ばく露作業報告 |
翌年1月~3月 |
署長 |
死傷病報告
休業4日未満の場合 |
4半期ごとに最後の月の翌月末日までに報告 1月から3月の間であれば、4月30日までに報告 |
休業4日以上、死亡の場合 | 遅滞なく報告する |
※派遣についての死傷病報告は派遣先、派遣元、いずれも提出
※別途事故報告も行う(死傷者なしでも事故報告は行う)
※別途事故報告も行う(死傷者なしでも事故報告は行う)
休業10日の負傷者が発生するボイラー破裂事故については、事故報告と労働者死傷病報告を遅滞なく行う
その他の事項
- 大臣は、有資格者の資質の向上を図り、必要な援助を行うよう努める
- 作業主任者の選任義務違反のみ懲役刑
- ガス工作物、電気工作物、熱供給施設、石油パイプライン等について教示を求めることができる
- 大臣は必要に応じ、災害の原因調査を独立行政法人労働安全衛生総合研究所に行わせることができる
- 産業安全専門官、労働衛生専門官による調査と、必要あれば独立行政法人労働者健康安全機構が原因調査
休業4日で遅滞なく
労働災害で休業した日数が4日以上となるときは、遅滞なく労働者死傷病報告書を署長に提出
(参考)基準を定める行政庁
安衛法 |
厚生労働大臣 |
労災法 |
労働基準局長 |