安全衛生管理体制
- 衛生管理に関するものは派遣先派遣元双方に設置
- 14日以内に選任し報告書を署長に提出(推進者・作業主任者は選任周知のみ、産業医は遅滞なく報告)
総括安全衛生管理者 |
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資格 |
不要 (事業の実施を統括管理する者) |
巡視 |
巡視義務なし |
安全管理者 ※派遣先のみ |
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資格 |
研修修了 + 大学、高専の理科系等を卒業程度 + 産業安全実務に2年以上従事(元方店社は3年) 研修修了 + 高校中等教育学校で理科系等卒業 + 産業安全実務に4年以上従事(元方店社は5年) 労働安全コンサルタント、大臣の定める者 |
巡視 |
巡視義務あるが、頻度についてはなし |
衛生管理者 |
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資格 |
都道府県労働局長の免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、大臣の定める者 ※工業的業種の分野においては、第1種衛生管理免許以上
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巡視 |
毎週1回作業場等を巡視し、有害のおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を講じなければならない |
安全衛生推進者・衛生推進者 |
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資格 |
局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者で、専属(安全管理者等の有資格者は一部免除) |
巡視 |
義務なし |
産業医 |
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資格 |
大臣指定する者が行う研修を修了、産業医大卒で実習を履修、 労働衛生コンサルタント試験合格で区分が保健衛生等 |
巡視 |
毎月1回作業場等を巡回し、有害の恐れあれば必要な措置を講ずる |
作業主任者 |
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資格 |
局長の免許を所持する者、又は登録を受けた者による技能講習を修了した者から選任 |
安全衛生管理体制の必要人数
※衛生管理者の30人有害業務には深夜は含まないが、産業医の500人有害業務には深夜が含まれる
※ゴルフ場業、旅館業は屋内工業的業種
深夜業について
- 深夜業に510人 → 衛生管理者3人と、専属の産業医1人
- 深夜業に1001人 → 衛生管理者4人(うち一人専任)と、専属の産業医1人
- 600人の労働者と坑内労働者40人 → 衛生管理者1人と、産業医1人
安全衛生管理体制の暗記語呂合わせ
選任 | 専任 | 資格 | 選任報告ほか | 巡視 | |
総括安全衛生管理者 | 100,300,1000 | 不要 | 必要/局長の勧告あり | ||
総管は林鉱建運掃ヒャク3セン ※50~99人までは選任不要であるから、この場合の安全委員会等の委員長は別の者が就任することとなる
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安全管理者 | 50 | 300 | 学歴・実務・研修 | 必要 | あり |
安管は学歴実務と研修だ(大高専理系2年、高校理系4年実務、及び大臣研修) サンゴの安官、専任だ(300,500,1000人で専任) |
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衛生管理者 | 50 | 1000 | 局長免許、医師等 | 必要 | 週1 |
衛管は千人超えたら専任だ。500超え、坑内有害30人、深夜業は含みません | |||||
産業医 | 50 | 1000 | 必要 | 月1 | |
千人以上で専属医。有害500で深夜も含む | |||||
推進者 | 10 | 局長登録講習 | 不要 | なし | |
作業主任者 | 高圧室内作業等 | 局長免許、局長登録講習 | 不要 | なし | |
安全委員会 | 50,100 | 毎月1回以上の開催、議事概要の周知 | |||
衛生委員会 | 50 |
※最初(以上)以外、超え
※2人以上選任する場合の労働者数は「超え」で判断する 例:3000人超えで産業医人
コンサルタントについて
管理者 |
2人以上の選任の場合で、労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうちの1人は専属不要 |
推進者 | コンサルタントの場合、専属でなくてよい |
巡視のまとめ
毎作業日に1回 |
特定元方事業者(統括安全衛生責任者に統括管理させる) |
毎週1回の巡視 |
衛生管理者 |
毎月1回の巡視 |
産業医、店社安全衛生管理者、(安全衛生委員会の開催頻度) |
頻度の定めなし |
安全管理者(常に巡視するものと解される) |
有害に深夜業を含むか
労基 |
有害業務についての延長2時間限度 |
深夜業含まない |
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安衛 |
衛生管理者の選任 500人の有害30人 |
1人は衛生工学免許所有の衛管 |
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産業医専属 有害500人 |
深夜業含む |
通常は1000人で専属 |
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特定業務従(有害業務)事者健康診断対象者 |
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免許と研修のまとめ
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免許 |
研修講習 |
行政の関与 |
選任 |
報告 |
総管 |
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局長 必要に応じ事業者に勧告 |
14日以内 |
遅滞なく署長 |
安管 |
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○+実務経験 |
署長 必要に応じ増解任命令 |
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衛管 |
○ |
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推進者 |
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○ |
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周知のみ |
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産業医 |
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○ |
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遅滞なく署長 |
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作業主任者 |
いずれか |
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周知のみ |
※総管の業務の執行に関し、事業者に勧告する
※局長は労働災害が発生した場合において、防止するため必要があると認められる場合、局長指定講習を受けさせるよう指示できる