事業者が講ずべき措置とは 労働安全衛生法 社労士試験

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事業者が講ずべき措置

  • 採掘、採石等における作業方法から生ずる危険を防止するための必要な措置
  • 原材料、酸素欠乏空気等による健康障害を防止するための必要な措置
  • 通路、床面等の保全並びに換気、休養、清潔等に必要な措置その他健康、風紀及び生命の保持に必要な措置
  • 物の危険性又は有害性を調査し、防止するため必要な措置を講ずるよう努める
建設業、ずい道等
 退避措置、救護措置(訓練)
労働災害発生の緊迫した危険がある時
 ただちに中止し、退避させる等必要な措置を講ずる
機械等に関する危険性等の通知 
 譲渡し又は貸与する者は文書の交付等により必要な事項を通知するよう努める
健康障害を生ずるおそれのある物を製造し、取り扱う作業場でガス、粉じんにばく露するおそれ
 1月1日から12月31日の間に一の事業場において製造し、500キロ以上となった場合、署長に報告

※大臣は業種または作業ごとの技術上の指針を公表する(必要に応じて必要な指導等を行える)

※特に中高年齢者に関して配慮すること

貸与者の講ずべき措置

 

 

貸与者の義務

機械等

 不整地運搬車等

有償の場合のみ

防止のため必要な措置を講ずる

 操作者が異なる事業者の場合は貸与を受けた者が必要な措置

建築物

 工場等

有償無償問わず

帽子のための必要な措置を講ずる

 全てを1つの事業者に貸与する場合は責任は追わない

機建な貸与は防止義務、建築全部は除きます
機械等を貸与する者は労働災害防止措置を講じなければならない、建築物の全部貸与は除く

重量表示

1トン以上の物を発送しようとする者は見やすい場所に消滅しない方法で表示(明らかな場合を除く)

石綿の使用状況

通知に努め