高額療養費 健康保険法 社会保険労務士試験

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高額療養費

  • 1暦月ごと、被保険者及び被扶養者ごと(同一の保険者)
  • それぞれの病院(同一病院内でも歯科診療、入院と通院は別)、診療所、薬局ごと
  • 院外処方に関しては、処方した医療機関の医療費に合算する

※同一の世帯であっても、後期高齢者、異なる医療保険制度、生活保護の場合は合算対象外

※同一月に保険者が変更となった場合も対象外(健保→国保等)

※あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けることができる(保険者が変わった場合は返納)

高額に、食生併用対象外、4カ月から多数回
高額療養費の計算において、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養費は、合算対象基準額(21000)の対象とはしない。3か月以上となった時に、4カ月目から多数回該当としての額となる

高額療養費算定基準額

75歳以上は後期高齢者(別保険)

標準報酬月額 自己負担限度額 多数回該当
  70歳以上の外来療養に係る高額療養費算定基準額  
原則 18,000円(年間上限144,000円)  
非課税世帯 8,000円  
II 世帯全体、又は70歳以上の者に係る高額療養費算定基準額  
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
53万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
28万円以上   80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
X万円以上 (覚え方) (X万円の約3分の1)+(医療費-(約X万円))×1% X万円の約6分の1
28万円以下   57,600円 44,400円
非課税世帯   35,400円(70歳以上は246,000円と15,000円)  
医療費は、3割負担であれば、自己負担分×3分の10となる。  

※70歳以上は、同一医療機関の自己負担合算額に関し制限はなく、全ての合算額(100円でも)を用いる

70歳未満の場合は、1件当たりのの自己負担合算額が21000円以上であることが必要

高額療養費についての計算の流れ

70歳以上についての外来自己負担額を個人ごとに合算し、差額を支給(18,000円との差額で、この差額は②に引き継がれる)

70歳以上についての入院自己負担額と、①で残る自己負担額(18,000円)を合算した額との差額(II計算式との差額)を支給

③70歳未満の自己負担額と②でも残る自己負担額の合算した額との差額(II計算式との差額)を支給

多数回該当の特例

療養月以前12ヶ月以内(年度単位☓)に、高額療養費支給(70歳到達外来除く)が1年間に3カ月以上ある場合(8月、9月、12月、翌年5月等)は、高額療養費算定基準額が軽減(定額化)される

保険者が変わった場合は、通算しない
444、その月1年以前で判断
多数回該当者に関しての判定は対象月以前12カ月間に高額療養費が支給されている月数が3か月以上あるかで判断する。年度や年の単位で判断するわけではない。444はもっとも一般的な所得帯である28万円以上の多数回。

75歳到達月にかかる特例措置

70歳到達時の基準額は全て2分の1となる 44,400円 → 22,200円

高額療養費の時効

原則 診療月の翌月の1日を起算日として2年

例外 診療月の翌月以後に払ったときは支払った日の翌日を起算日として2年

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