雇用保険二事業 雇用保険法 社労士試験

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雇用安定事業等

  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構がおこなう
  • 被保険者に支障なければ一般にも利用させることができる
  • 失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、雇用の安定
  • 雇用調整助成金については、譲渡・担保・差押・公課は禁止できる

雇用安定事業

  • 雇用調整助成金(労働者を休業させる事業主へ)
  • 労働移動支援助成金(離職する労働者を支援する事業主へ)
  • 定年引上げ等奨励金
  • 地域雇用開発助成金
  • 通年雇用奨励金
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • 地域高年齢者就業機会確保計画(同意地域高年齢者就業機会確保計画)

能力開発事業

一部を都道府県知事が行う

  • 広域団体認定訓練助成金
  • 作業環境に適応させる訓練
  • 有給訓練を与える事業主援助
  • 女性活躍加速化助成金
  • 訓練に関するキャリア形成助成金

就職支援助成金

  • 職業訓練受講給付金

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