遺族基礎年金 国民年金法 社会保険労務士試験

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遺族基礎年金

対象 子のある配偶者、又は子に支給 

子のある配偶者の子とは亡くなった本人の子であって、配偶者の子という意味ではない。本人と養子縁組をしていない配偶者の子については子とは扱われず、結果として、遺族基礎年金は支給されない。
※死亡時に生計維持関係にあり、配偶者については子と生計同一であること
※配偶者(妻、又は夫)の年齢制限無し ⇔ 遺族厚生年金の夫は55歳以上

※胎児が生まれた場合は将来に向かって受給権(発生日は出生日であり遡らない)を認め、出生の翌月から改定

※対象者がいなければ死亡一時金が支給されうる

納付要件問われる者

短期要件

被保険者

被保険者であった国内に住所を有する60歳以上65歳未満である者

納付要件問われない者

長期要件

老齢基礎年金の受給権者

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者

合算10、支給無し
合算対象期間のみを10年以上有していても支給要件を満たさない
1年判断65まで
保険料納付要件の3分の2を1年未納無しとする緩和は65歳未満の者に適用される。つまり、特例の任意加入被保険者には適用されないこととなる

遺族基礎年金の額 = 780,900円 × 改定率 + 子の加算分

子の加算 

子の数 支給額
2人まで 224,700円×改定率
3人目以降 74,900円×改定率

事例①:配偶者と子がいる場合

配偶者と、子が3人であれば、(780,900+224,700×2+74,900)×改定率 

事例②:子のみの場合(配偶者がいない、又は、配偶者が支給停止の場合) 

一人目の子を配偶者分として計算

子が3人のみであれば、(780,900+224,700×1+74,900)×改定率

  配偶者あり 配偶者なし
1人目の子 780,900+224,700×1 780,900
2人目の子 780,900+224,700×2 780,900+224,700×1
3人目の子 780,900+224,700×2+74,900 780,900+224,700×1+74,900
※受給権発生後、子が18歳年度末到達前に障害が発生した場合でも20歳まで支給(厚年も) ⇔ 労災遺族年金
※子が減少すると、配偶者に対する遺族基礎年金が翌月から減額改定されることとなる
遺族基礎、子のある配偶、又は子に
遺族基礎年金は、死亡の当時そのものによって生計を維持し、子と生計を同じくする配偶者、又は子に対して支給される
18末以後障害なっても対象外
18歳年度末以後に、障害状態となっても支給されない。18歳年度末において失権するからである。18末以後に障害が軽快したために失権した場合も同様である。ただし、18歳年度末前に障害になった場合については20歳まで支給される。

遺族の受給権者の横断整理

労災

年金

生計維持関係にあった妻、夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

一時金

配偶者、生計維持関係にあった子、父母、孫、祖父母、生計維持でない~、兄弟姉妹

厚年

生計維持関係にあった配偶者又は子、父母、孫、祖父母

国民年金

年金

子のある配偶者又は子(配偶者は生計維持で生計同一の子がいること)

一時金

生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

支給停止

子の支給停止 

  • 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(申出、1年以上所在不明による停止中を除く)
  • 生計を同じくする父又は母(養父母含む)があるとき
※受給権を得たが死亡当時から父又は母があり、支給停止となる場合は死亡一時金が支給される

共通する支給停止

  • 労働基準法の規定による遺族補償が行われる場合は、死亡日から6年間

寡婦年金との関係など

  • 寡婦年金と遺族基礎年金のいずれかを選択し、一方は支給停止
  • 寡婦年金と死亡一時金のいずれか選択し、一方が消滅

失権 

  • 死亡、婚姻、直系以外の養子となった(翌月に減額改定)
  • 配偶者については、全ての子が配偶者以外の養子となった(減額改定となった)、全ての子が別生計となった場合
  • 子については、離縁、年齢制限(18歳又は20歳)

支給停止と失権

支給停止 配偶者

自身の申出による支給停止

1年以上の所在不明による支給停止(明らかでなくなった時に、さかのぼって支給停止)

配偶者が受給権を有する間(上記によって配偶者が支給停止されている時を除く)

生計を同じくする、その子の父もしくは母があるとき(配偶者、前妻又は前夫、養父等全て)

失権 配偶者

死亡、婚姻、養子(直系の養子となった場合を除く)

すべての子が減額改定事由となった(子がいなくなった状態)

死亡、婚姻、養子(直系の養子となった場合を除く)

離縁、18歳年度末到達、18歳年度末到達後に障害状態がやんだ、20歳に達した

<配偶者の申出による支給停止>子は、配偶者が受給権を有する間ではなくなるため、支給停止されないこととなる。厚生年金では、この状態の場合において支給停止は解除されない。ただし、通常は、子は配偶者と生計同一であることから、「生計を同じくする、その子の父もしくは母があるとき」に該当することとなるから、結局のところは支給停止される。(H28-3-C)

<すべての子が直系尊属(生計同一)の養子となった場合>配偶者の遺族基礎年金の受給権は、子がいなくなった状態となるため、失権する。子は、直系の養子となったのであるから失権はしないものの、「生計を同じくする、その子の父もしくは母があるとき」に該当することとなるため、支給停止となる。よって、遺族基礎年金を受給できる者が誰もいない状態となる。

所在不明について

労災保険法

船舶沈没で3か月間わからない、又は死亡が3か月以内に明らかになり、かつその時期が分からない場合は、沈没した日に死亡したものと推定する

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合、次順位者の申請によって、所在が明らかでない間、支給を停止する。

船員保険法 行方不明の期間が1か月以上であるとき、3か月を限度として行方不明手当金を支給
健康保険法 埋葬料について、転落等で行方不明になり、発見に至らぬものの、死亡したものと認められる場合、同行者の証明書等により死亡した者として取り扱う。

国民年金法

厚生年金保険法

船舶の沈没等で行方不明となった被保険者若しくは被保険者となった者の生死が3か月わからない場合又は死亡が3か月以内に明らかとなり、その時期が分からない場合、遺族基礎年金について、沈没等により行方不明となった日に死亡したものと推定する。

老齢基礎年金の受給検者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、需給検者の所在が1か月以上明らかでないときは、所定の事項を記載した届出書を機構に速やかに提出しなければならない。

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有するこの申請によって、所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する(2人以上の子がいる場合、子について同様の規定)

※厚生年金は、基礎年金を厚生年金に読み替え、2人以上の子は2人以上の受給権者

養子について

厚生年金

加給年金の対象となる子が、受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき、その者について加算しない

遺族厚生年金の受給権者が直系以外の者の養子となったとき、失権する

国民年金

障害基礎年金の加算対象となる子が、受給権者の配偶者以外の者の養子となった時に改定する

遺族基礎年金で子のある配偶者について、子が配偶者以外の者の養子となったとき、年金額が改定、又は失権となる。(直系養子となっても減額対象となる)

遺族基礎年金の受給権者が直系以外の養子となったとき、失権する。(例えば、受給権者が祖父の養子となっても失権しないということ)

寡婦年金は直系以外の養子となった時に失権する。

障害年金の加算は障害年金を受給する本人のためのものであるから、直系であっても配偶者以外の養子となれば加算から外れる。対して遺族年金は遺族の生活のためのものであるため、遺族が直系の養子となったとしても失権しない。

受給権発生後の子の障害

障害基礎年金

子が障害を持った場合、額が改定される(18歳以後でも)

都度判断するから、18歳後に障害該当しても対象となる
遺族基礎年金

子が障害を持っても、額は改定されない

死亡時に判断するから、死亡後に該当しても対象外(生計同一判断等についても)
※遺族基礎年金の受給権者(配偶者)が死亡した場合の未支給給付は、養子縁組をしていない子でも請求できる

※寡婦年金、死亡一時金ともに死亡前日において死亡日の前月までの期間で受給権を判断する

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