遺族厚生年金の支給停止と失権 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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各受給権者に関する支給停止

配偶者

遺族基礎年金の受給権を有さず、子が遺族基礎年金の受給権を有するとき

→共に生計維持関係にあったが、配偶者が子と生計同一関係にないとき

60歳まで支給停止

55歳 妻の死亡 60歳
  受給権発生はしているが支給停止 支給停止解除

ただし、遺族基礎年金の受給権を有するとき(子がいる)は支給停止しない

55歳 妻の死亡    
  支給 支給停止 支給停止解除
子が18歳年度末    

配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する間は、支給停止

配偶者が支給停止の申し出をしても、その間、子に対する遺族厚年は引き続き支給停止のまま

 ⇔遺族基礎年金は支給停止解除されるが、父若しくは母があるときは解除後に再度、支給停止

失権

共通 死亡、婚姻、直系外養子、離縁
 

遺族厚生年金受給権取得当時30歳未満である妻が遺族基礎年金の受給権を得ることなく(子がいない)5年が経過

  夫の死亡 30歳  
  遺族厚生年金5年間 失権
  遺族基礎年金の受給権なし(子がいない)  

遺族厚生、基礎年金の受給権を有する妻が30歳前に遺族基礎年金の受給権が消滅(子が死亡、離縁等)して5年が経過

  夫の死亡   30歳  
  遺族厚生年金 失権
    5年間  
  遺族基礎年金 子の死亡    
  父母、孫又は祖父母

胎児であった子が出生したとき

平成8年4月1日前に死亡した者の55歳未満の夫父母祖父母が障害の状態でなくなったとき

※たとえ障害状態でなくなった時に55歳以上であっても失権
※妻と子は同順位(ただし、支給停止事由がない場合は、妻が優先される)
※ 妻⇆子 と受給権が動く

子に対する遺族年金において、生計同一の子に父又は母があるときの比較

遺族厚生年金

支給停止されない

遺族基礎年金

支給停止

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