適用事業の範囲 労働保険徴収法 総則 社労士試験

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適用事業の範囲

一元適用事業 二元適用事業
原則 労災、雇用の適用労働者範囲、適用方法に相違があり別個の事業とみなす事業
右記以外

都道府県市町村の事業、6大港における運送事業、農林畜産養蚕水産の事業

立木伐採、建設

継続事業

有期事業

立木伐採、建設は場所的に一度限りの事業となる。立木は伐採してしまうとその土地で再度伐採をすることはできない。同様に建設も、工事が完了すれば、その土地で再度建設することはできない。よってこの2つが有期事業となる。安衛法では造船が特定元方事業者となっていたが、これは建設に準じる事業であったからであって、場所単位で一度限りの事業ではない(ドックから船を出せば、同じ場所で造船できる)ため有期事業とはならない。

※都道府県市町村の事業については現業かつ非常勤にのみ労災を適用するため二元適用となる

※船員が雇用される場合は、一元適用事業となる

※国の事業には労災が適用されず雇用保険のみであるからどちらにも該当しない

※派遣労働者の保険料は派遣元事業主が責任を持つ(保険料率は雇用は派遣元、労災は派遣先)

徴収法における建設の事業の考え方

雇用保険は有期・無期事業とは無関係に常に存在しており、有期事業中に労災保険が成立していると考えると二元適用事業であると理解できる

 

 

 

成立票

有期一括

請負一括

その他一般の事業

継続事業

一元適用事業

 

 

 

都道府県、市町村等の行う事業

二元適用事業

 

 

 

6大港における港湾運送の事業

 

 

 

農林・畜産・養蚕、水産の事業

 

 

 

立木伐採の事業

有期事業

 

 

建設の事業

※安衛法で独立していた造船はその他一般の事業に該当し、国の事業はいずれにも該当しない(国の行う事業は2元適用ではない)

※有期と継続では保険料の計算方法、納付方法、納付時期が異なる

※一元と二元は手続きが異なる(窓口等)

自治体準ずる、6港湾、農林水産、伐採建設、二元です
都道府県及び市町村の事業、その準ずる事業、6大港湾運送、農林、畜産、養蚕、水産(船員雇用事業除く)、立木伐採、建設の事業は2元適用事業(労災と雇用を別個の事業として扱う)

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