趣旨及び定義 現物給与と手当の扱い 労働保険徴収法 総則 社労士試験

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趣旨及び定義

権限 大臣が都道府県労働局長に委任

賃金 労働の対償として事業主が労働者に支払うもののみを賃金とする

現物給与の範囲 大臣評価事項により、署長又は所長の定め

現物給与の 額 実際の価格は厚生労働大臣が定める 範囲は所長署長、価格は大臣

通貨以外のもの 厚生労働省令で定める範囲外のものを除く

休業手当 会社都合による休業(働ける=賃金) ⇔ 休業補償 業務災害による休業

※福利厚生的な性質の金銭(休業補償(60%超えの分も)、解雇予告手当、傷病手当金(健保)、事業主が全額負担する生命保険、退職金、祝い金・出張旅費(任意的、恩恵的、実費弁償的なもの)、チップ等)は、「賃金」とはならない

※上記金銭は労働協約等で明確化されていても賃金とならない

※臨時又は3カ月を超える賃金は保険料算定基礎となるが、雇用保険算定基礎とはしない

現物は範囲所署長、額大臣
食事、被服等現物についての賃金の範囲は所長、署長が定める。都道府県ごとの額については大臣の告示
徴収賃金対償性、休業手当は賃金です
徴収法における賃金の判断は、労働の対象として事業主が労働者に支払っている者かどうかのみによって判断される。ただし、休業手当は賃金となる。徴収法においては就業規則で明確化されていたとしても労働の対償性が認められなければ賃金とはならない。ただし、社会保険料等の労働者が負担する義務のある金銭について事業主が負担した場合や労基法に基づく休業手当については、賃金となる

 

労働基準法

徴収法

健保・厚年

休業手当(法定超過分含む

賃金

報酬

通勤手当(定期券含む)

休業補償(法定超過分含む)

賃金ではない

報酬としない

解雇予告手当、傷病手当金

臨時に支払われる賃金

賃金

報酬としない

3ヶ月を超える期間賃金

賞与であり報酬ではない

退職手当

 

定めがあっても

賃金ではない

報酬としない

結婚祝い金・災害見舞金

恩恵的であれば報酬としない

私傷病見舞金

定めがあると賃金

食事供与

賃金ではない

大臣時価、健保組合規約額

住宅供与

賃金ではない

均衡給与相当額は賃金

現物についての横断整理

雇用保険法 評価額 所長
範囲
徴収法 評価 大臣
範囲 署長、所長
社会保険法令 価額 大臣
徴収法と社会保険は保険料が絡むため、評価と価額は大臣となる

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