資格喪失後の埋葬料と出産育児一時金 健康保険法 社会保険労務士試験

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資格喪失後の死亡・出産に関する給付

資格喪失日とは当然被保険者の資格喪失日をいう

埋葬料

対象 継続給付を受ける者、継続給付(出産手当金含む)を受けなくなって3カ月以内の者、被保険者資格喪失後3月以内の者の死亡

※生計を維持していた者で埋葬を行うものは、最後の保険者から受けることができる

※被保険者期間は埋葬料のみ問われない

支給 5万円(埋葬料の支給を受けるものがない時は5万円以下の実費(埋葬費))

※家族埋葬料は給付対象とならない

被保険者期間を問わない

継続給付

3ヶ月

3ヶ月

 

 資格喪失  
生計維持で埋葬料は3か月、死亡の原因問いません
被保険者の資格を喪失した日後3か月以内に死亡したとき、被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者は、埋葬料を請求できる。継続給付中の死亡でも支給される。出産でも支給され、原因疾病との関連性は問われない

出産育児一時金

対象 引き続き1年以上(当然被保険者の喪失日から)被保険者であった者が資格喪失日後6カ月以内に出産

支給 40.4万円(1.6万円の加算制度あり)

※被扶養者となった場合は配偶者保険の家族出産育児一時金か、自身の出産育児一時金か本人が選択する

※船員保険の被保険者となった場合は給付しない

※任意継続被保険者にも、資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であれば支給される

継続1年被保険者、出産一時を6月内、喪失後受胎含みます
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上、当然被保険者であった者は、資格喪失日後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。なお、家族出産育児一時金を受給するかは本人の選択による。1年については異なる保険者であっても合算できる。又、資格喪失後の受胎が明らかであっても支給される

資格喪失後の出産育児一時金と出産手当金の継続給付

出産手当金の継続給付

当然被保険者 引き続き1年以上

任意継続被保険者でも良い

×特例退職被保険者

 

出産

出産手当金の継続給付

※1年以上の判断で当然被保険者が求められるのであって、受給時点で任意継続被保険者であっても構わない

資格喪失後の出産育児一時金

当然被保険者 引き続き1年以上

任意継続被保険者でも良い

×特例退職被保険者

資格喪失後6ヶ月以内

出産

○出産育児一時金 ×出産手当金

※資格喪失後の出産については出産育児一時金のみが支給されうる

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