請負関係における安全衛生管理体制 労働安全衛生法 社労士試験

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建設と造船を特定元方事業という。造船はドック内で船を建設する事業といってよく、実態は建設業に近い(立木伐採が関わるのは徴収法の有期事業)
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請負関係における安全衛生管理体制

元方事業者(元請け)が、作業開始後、遅滞なく、署長に報告(安全衛生責任者の選任報告義務なし)

安全衛生管理体制

全体構造図

造船を除く製造業について、統責等の選任は不要(作業間の連絡調整のみ)

人数構成図

注文者

化学物質を製造し、取り扱う設備を改造する作業の注文者は必要な措置を講ずる

建設業で2以上の事業者が一の場所において機械で一定のものにかかる作業(特定事業注文者)

建設物、原材料を請負人に使用させるには、労働者の労働災害防止のため必要な措置を講ずる

物の危険性および有害性、安全又は衛生に関する事項、応急の措置を記載した文書を請負人に交付

元方事業者

関係請負人及び関係請負人の労働者が、法令等に違反しないよう必要な指導を行わなければならない

違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない

建設業 土砂が崩壊する恐れがある場所、転倒の恐れがある場所その他の場合は技術上の指導等を講ずる
製造業 同一の場所において行われる事によって生ずる労働災害防止のため、連絡調整の措置を講ずる
救護措置 数次の請負契約の場合、すべての労働者に対し、措置を講ずる

特定元方事業者

協議組織の設置及び運用、作業間の連絡及び調整毎作業日に1回以上巡視、安全又は衛生に関する教育の指導援助

統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者を指揮させ、上記事項を統括管理させる

自ら行う注文者は建設物等を請負人の労働者に使用させるときは、必要な措置を講ずる

建船

統括安全衛生責任者

関係請負人の指導援助(教育自体は関係請負人が行う)

局長は、業務執行について事業者に勧告できる(総管も)

建設のみ

 

元方安全衛生管理者

統括安全衛生責任者のいる建設業のみ

危険防止措置が適正に講ぜられるように技術的事項の管理その他措置

安全管理者の資格取得期間に各々1年を足した期間の実務経験

専属であること

署長は、事業者に対し、増員・解任の命令ができる

店社安全衛生管理者

統括安全衛生責任者が必要な事業より規模が小さいが危険な建設業

元方安全衛生管理者と同資格か、8年以上建設工事安全衛生実務経験

統括安全衛生管理事項を担当する者に対する指導その他を行わせる

協議組織の会議に随時参加

毎月1回、巡視義務がある

※統責は統括管理をするが、店社は指導をおこなう

製造業(特定除く)の元方事業者

協議組織の設置義務なし

※作業間の連絡及び調整措置、合図の統一のみ特定元方と共通

下請

安全衛生責任者

建設業で統括安全責任者のいる規模のみ

統括安全衛生責任者との連絡等を行う

選任に関し安責のみ報告義務はない(特定元方事業者に専任の旨、通報する)

※特定事業の仕事を自ら行う注文者が建設物等を請負人の労働者に使用させるときは、建設物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講ずる

※請負(元方事業者)責任者、管理者選任義務 特に選任義務はない

※単なる元方事業者(製造業)は、作業間の連絡調整、合図の統一のみ

作業間の連絡及び調整の整理

建設、造船、製造の請負で要する(その他の業種は不要)

  建設 造船 製造
作業間の連絡及び調整 必要 必要 必要
協議組織の設置 必要 必要 不要
特定元方事業者以外の元方事業者(製造業など)は、作業間の連絡及び調整のみでよい。作業間の連絡及び調整とは合図等のことをいう。

特定元方事業者が講ずべき必要な措置

  • 「協議組織の設置及び運用、連絡調整、毎作業日に1回以上巡視、安全又は衛生に関する教育の指導援助」について、統括安全衛生責任者に統括管理させる
  • 事業規模は影響せず、協議組織を必ず設置
  • 協議組織には一定数以上で統責に統括管理させ、店社の随時参加が求められる

行政の関与

総括安全衛生管理者

統括安全衛生責任者

局長は必要に応じ業務の執行に関し、選任した事業者に勧告

安全・衛生管理者

元方安全衛生管理者

署長は必要に応じ増解任命令

設置例

40人のずい道建設 特定元方事業者は統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者を選任し、下請けは安全衛生責任者を選任する

60人の造船業

特定元方事業者は統括安全衛生責任者のみを選任し、下請けは安全衛生責任者を選任する

25人のずい道建設

特定元方事業者は店社安全衛生管理者のみを選任し、下請けは安全衛生責任者を選任する必要はない(統括安全衛生責任者がいないから必要ない)

60人の製造業

特に選任義務はない

巡視のまとめ

毎作業日に1回

特定元方事業者(統括安全衛生責任者に統括管理させる)

毎週1回の巡視

衛生管理者

毎月1回の巡視

産業医、店社安全衛生管理者、(安全衛生委員会の開催頻度)

頻度の定めなし

安全管理者(常に巡視するものと解される)

暗記用まとめ図表

  対象 選任 資格 選任報告 巡視
特定元方事業者 建設・造船 一の場所においておこなう事業の元請け 毎作業日
元方事業者 製造業その他 作業間の連絡及び調整 なし
統括安全衛生責任者 建設・造船 ずい道30,他50 不要 必要 あり
元方安全衛生管理者の指揮、協議組織の設置運営、作業間の連絡調整、巡視
元方安全衛生管理者 建設 ずい道30,他50 学歴・実務 必要 必要
統括安全衛生責任者のいる建設。技術的事項の管理、作業間の連絡調整、巡視
店社安全衛生管理者 一部の建設

ずい道20~30

一部20~50

学歴・実務 必要 月1
元方安全衛生管理者選任規模未満で一定の建設事業で選任
安全衛生責任者 建・船下請     元請けに通報  
統括安全衛生責任者との連絡。
統責指揮する建設は、元管未満で店社を選ぶ、統責下請け安責です。

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