被扶養者に関する保険給付 健康保険法 社会保険労務士試験

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被扶養者に関する保険給付

傷病に関する保険給付

  • 訪問看護療養費、移送費を除き、全て家族療養費として扱う
  • 原則は現物給付方式、ただし、療養費に相当する部分の家族療養費は現金給付方式

対象 家族療養費を被保険者に対して支給される(全額自己負担した後、支給される形をとる)

支給額

原則

現役並み所得の70歳到達翌月以後

100分の70

6歳に達する日の3月31日以前

100分の80

現役並み所得 28万円以上(ただし被保険者及び被扶養者収入が520万円に満たない場合は適用しない)

特例 それぞれの割合を超え、100分の100以下の範囲内で保険者が定めた割合とする措置をとることができる

家族療養費以外の給付

家族訪問看護療養費 被扶養者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた時は、被保険者に要した費用について、支給する

家族移送費 保険者が必要と認める場合に限り、病院又は診療所に移送された時に、被保険者に支給する

家族埋葬料 被扶養者が死亡した時、被保険者に対し5万円を支給する(死産児は被扶養者ではないから支給しない)

被保険者は必ず存在し必ず埋葬を行うべき者であるから、埋葬料であって家族埋葬費は存在しない

家族出産育児一時金 被扶養者の出産時、被保険者に対し40.4万円(1.6万円加算あり)を支給

※医療機関等への直接支払制度が適用される
家族は療養、訪問、移送、埋葬、出産育児の一時金
被扶養者については、家族療養費(療養の給付、入院時食事療養費など)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金がある

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