適用事業所と被保険者 健康保険法 社労士試験

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被保険者の種類

当然被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者、日雇特例被保険者(臨時に使用される者等一定の者)

被保険者及び資格の得喪

強制適用事業

対象 国、地方公共団体又は法人の事業所、個人経営で5人以上の法定17業種

2以上の適用事業所 事業主が同一である場合、大臣の承認を受けて一の適用事業所とできる

※強制適用事業所(船舶除く)に該当しなくなった時は、任意適用の認可があったものとみなす

任意適用事業

認可申請を行うかは事業主の意思のみ

対象 個人経営で常時5人未満(適用除外者を含む)、又は、個人経営で法定17業種以外

 法定17業種以外の業種とは、第1次産業、接客娯楽サービス業、宗教業 (人数不問!)

適用 使用される者(適用除外者を除く)の2分の1以上の同意で申請し、大臣の認可を受ける

※申請に同意しなかったものを含め、認可のあった日に被保険者となる 希望×(社保に希望なし)
※任意適用事業の認可で取得した場合は確認を要する(自動的に任継になるわけではないから)
※法人の役員であっても被保険者数5人未満の適用事業所で、従業員と同一と認められれば健康保険を適用

取締役の横断整理

 

労働保険

社会保険

代表権のある取締役

×

代表権のない取締役

個人事業主

×

×

取消 使用される者(適用除外者を除く)の4分の3以上の同意で申請し、大臣の認可を受ける

※認可で任意適用事業取消しの場合は、自動的に任継を喪失するから確認は不要

雇用保険の適用事業との比較

 

雇用保険

健康保険

法人

強制

強制

個人+製造+常時5人以上

強制

強制

個人+製造+常時5人未満

強制

任意

個人+農業+常時5人以上

強制

任意

個人+農業+常時5人未満

任意

任意

当然被保険者

使用される日、適用事業所となる「その日」~喪失該当の「翌日」まで(保険者等の確認による)

※偽って資格を取得した場合、遡って取消し、費用を返還させる
※事業が休業中であっても、休業手当を支給する期間中は被保険者資格を継続
※確認・決定・改定に係る事務は日本年金機構に行わせる

 被保険者となれない者

例外

臨時に使用されるものであって、

日々雇い入れられる者

1月を超え引き続き使用されるに至った場合

1カ月  

臨時に使用されるものであって、

2ヶ月以内の期間を定めて使用される者

所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合

所定の期間  

季節的業務に使用される者

※季節的に雇用ではない

当初から4月を超えて使用される場合は、はじめから

当初から4カ月を超える  

臨時的事業の事業所に使用される者

当初から6月を超えて使用される場合は、はじめから

当初から6カ月を超える  
考え方 健康保険、厚生年金ともに遡ることはない。遡って療養の給付を受けることは不可能だからである。厚生年金は健康保険を準用しているため、つられると考えるとよい。対して雇用保険は遡っても何ら問題がないため遡る規定がある。労災は期間の長短とは無関係な制度であるから期間による制限はない。

その他、被保険者とならない者

  • 船員(船員保険の疾病任意被保険者は健保の被保険者)
  • 事業所で所在が一定しない者に使用される者
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される者
  • 後期高齢者医療の被保険者等
  • 大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者
  • 個人事業の事業主
  • 4分の3未満労働者

※おおむね4分の3以上の勤務実態でパートタイム労働者(派遣労働者も)も被保険者となる

※法人の代表者は労働の対象として報酬を受ければ、被保険者となる(⇔労働保険は被保険者とならない)
※臨時に使用される者と臨時的業務に使用される者は別の被保険者基準となる
※労組専従職員は、事業主との関係において資格を喪失する

4分の3未満労働者

4分の3未満であったとしても、次の条件を満たすものは被保険者となる

  • 20時間以上であること
  • 88000円以上であること
  • 学生ではない事
  • 特定適用事業所(100人以上の事業所)に使用されていること(500人未満でも労使合意による申出で対象となる)
特定の、短時の88、家族と通勤、割増含まず
特定適用事業所の短時間労働者は報酬月額が88000円未満である場合、被保険者となることができないが、この額の算定には家族手当、通勤手当、割増賃金は除外される

資格取得の時期

原則 使用されるに至った日、適用事業所となった日、適用除外の者に該当しなくなった日

自宅待機でも雇用契約が成立して休業手当等が支払われる場合は、支払対象となった日の初日

※自宅待機の場合、休業手当に基づき、報酬月額が決定される

資格喪失の時

原則 翌日 <例外> 当然被保険者資格取得に該当するに至った時は、その日

確認 いつでも請求することができ、事実がないと認めるときは却下しなければならない(大臣、組合へ)

大臣は協会に対し、資格・標準報酬に関する事項その他必要な情報の提供を行う

60歳以上の退職後継続して再雇用される者 いったん使用関係が中断したものとみなし喪失届、資格取得届

資格取得時決定を行うことで適正な保険料とするため

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