被保険者期間 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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被保険者期間

月によるもの、取得月~喪失月の前月

※喪失月とは資格喪失日の属する月のこと。つまり、退職日の翌日の属する月を喪失月という

厚年の適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者

申出受理日の翌日喪失

国年の任意加入被保険者、特例任意加入被保険者

申出受理日に当日喪失

被保険者期間 月単位で、年金額等の基礎期間となる

※同月得喪は1ヶ月とするが、その月に国年被保険者(2号以外)となった場合は被保険者期間としない

被保険者であった期間 暦日単位で、障害の初診日要件等で用いる、徴収権時効消滅の影響なし

期間の月の始まりと終わり

被保険者期間

当月~前月

保険料徴収・免除期間

国民年金法定免除期間

前月~当月 1カ月延ばす

※今月から払わらない、つまり、前月分から対象となる

年金支給期間

翌月~当月

※支給対象、又は、支給停止対象ではない日数分についての計算の手間がかかるため翌月からとしていると考えるとよい

年金停止期間

老齢給付額計算

当月~受給権取得前月

障害厚生年金計算

当月~受給権取得月

退職のタイミングと国民年金との関係

◆3月30日退職の場合 → 資格喪失日は3月31日

2月 3月 4月
   30日 31日  

厚生年金 被保険者

国民年金 第2号被保険者

 

国民年金 第1号被保険者

 

国民年金 第1号被保険者

3月30日までは厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)ではあるが、3月は厚生年金の被保険者期間ではない。国民年金としては、第1号被保険者期間となる。

◆3月31日退職の場合 → 資格喪失日は4月1日

2月 3月 4月
    31日 1日

厚生年金 被保険者

国民年金 第2号被保険者

厚生年金 被保険者

国民年金 第2号被保険者

 

国民年金 第1号被保険者

2以上の種別の期間

合算して判定するもの

合算して判定しないもの

厚生年金保険の加入期間の特例(20~24年)

60歳台前半の老齢厚生年金の要件(1年)

加給年金・振替加算の加算・停止要件(240ヵ月)

在職老齢年金の基本月額算定

障害厚生年金の年金額

遺族厚生年金(短期)の年金額

脱退一時金の支給要件(6ヵ月)

中高齢寡婦加算の要件(240ヵ月)

中高齢特例(15~19年

老齢厚生年金の年金額

定額部分の上限(480ヵ月)

長期特例の要件(44年)

船員・坑内員特例の要件(15年)

経過的加算の月数計算(480ヵ月)

遺族厚生年金(長期)の年金額

 480、25年以上で支給される年金

被保険者期間等に関する経過措置

被保険者期間とみなす期間

※同様に、国民年金2号被保険者としての被保険者期間(老齢基礎年金のみ)ともみなす
  被保険者期間とみなす期間
旧法による被保険者であった期間 脱退手当金の計算の基礎となった期間を除いた期間
旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間

脱退手当金の計算の基礎となった期間

改正前の組合員たる船員保険の被保険者であった期間

第3種被保険者であった期間

昭和61年3月31日以前 3分の4倍

平成 3年3月31日以前 5分の6倍

平成 3年4月 1日以降   実期間

覚え方:3,4,61 , 5 , 6 , 3 , OK
旧陸軍共済組合等の組合員であった期間に関する特例

旧陸軍共済期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間

(被保険者期間が1年以上あること)

老齢又は死亡に関する保険給付について、坑内員船員以外の被保険者期間とする

ただし、老齢厚生年金(60歳代前半も)の報酬比例部分の計算の基礎としない

戦時特例

昭和19年1月1日から昭和20年8月31日 常時坑内労働被保険者としての期間A月

A×3分の4=B、B×3分の1=C … (B+C)月を被保険者期間として計算

沖縄の厚生年金保険に関する特例 昭和45年1月1日以後昭和47年5月15日前の期間
※戦時中に関しては対象者が90歳以上と考えられるため、出題可能性は極めて低いと考えられる

第3種被保険者

鉱業法に規定する事業場に使用され、常時坑内作業に従事する厚年被保険者、又は船員として厚年に規定する船舶に使用される被保険者であって第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外の者

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