脱退一時金 国民年金法 社会保険労務士試験

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脱退一時金

外国人向けの制度

死亡一時金

36カ月以上

12万(36月↑)~32万(420月↑)+8500円(3年)

脱退一時金(国)

6カ月~60カ月

46,770円~497,700円

脱退一時金(厚)

最終月前年10月保険料率×2分の1×6カ月ごとの定数

対象 

  • 請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの1号被保険者としての保険料納付済期間、保険料免除期間が6ヵ月以上
  • 日本国籍を有しない者で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者その他これに準ずる者
  • 日本国内に住所を有さないこと、障害基礎年金・旧法給付等の受給権を有したことがないこと
  • 最後の被保険者の資格を喪失した日から2年を経過していないこと(喪失日にまだ日本国内に住所を有していた場合は、有しなくなった日から2年)
※遺族基礎年金の受給権は良い(本人の納付とは無関係に発生する給付であるから)

支給額 納付した保険料の半額が6月ごとの区切りで支給される

※支給を受けた時は、その計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなす
脱退1号、納付で計算、6月以上で、老10満たさず2年以内、17年比で最大36
脱退一時金は、日本国籍を持たない者を対象とした制度。第1号被保険者としての被保険者期間にかかる月数を4分の1免除を4分の3月として計算するなどした合計数が6カ月以上となる者に支給される。ただし、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていないこと、資格喪失から2年以内に請求することなどの条件がある。また、支給額は平成17年度の額に対する比率を乗じて得た額を基準とし、最大で36カ月以上の約29万円(以下切り捨て)

脱退一時金の比較

 

厚生年金

国民年金

対象

請求前日において、前月までの被保険者期間6ヶ月以上の日本国籍を有しない者

老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない

障害厚生年金等の受給権を有したことがない

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない

障害基礎年金等の受給権を有したことがない

遺族年金は本人に帰責性はないため受給権があっても構わない

国民年金の被保険者資格喪失日から2年を経過していないこと

支給額

支給率=最終月前年10月の保険料率 ×定数

定数は6ヶ月毎に、6~60

支給額=平均標準報酬額(賞与含むもの)×支給率

46770円~497700円

(6ヶ月)   (60ヵ月)

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