脱退に関する給付 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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脱退一時金

老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない外国人向けの制度。

条件 被保険者期間6カ月以上の日本国籍を有しない者で、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者(満たしているなら老齢厚生年金を受給)

適用除外 国内に住所を有する、障害厚生年金その他(手当金含む)の受給権を有したことがある場合(既に年金制度の恩恵を受けている)

請求  国民年金の被保険者資格を喪失した日(住所を有しなくなった日)から2年以内に行う

支給額 被保険者であった期間の平均標準報酬額(標準報酬と標準賞与)×支給率 

 支給率 = 最終月の属する年の前年10月の保険料率 ×定数(6n(最大36))

※定数は6ヶ月以上12ヶ月未満で、6、以後6ヶ月ごとに6加算され36が上限

※平均標準報酬額は、平成15年4月1日前は標準報酬月額のみで計算し、1.3を乗ずる

※以後は標準賞与額も加え、そのままの額で計算

支給要件を満たせば、何回でも支給される

脱退一時金の比較

 

厚生年金

国民年金

対象

請求前日において、前月までの被保険者期間6ヶ月以上の日本国籍を有しない者

老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない

障害厚生年金等の受給権を有したことがない

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない

障害基礎年金等の受給権を有したことがない

遺族年金は本人の保険料とは無関係のため受給権があっても構わない

国民年金の被保険者資格喪失日から2年を経過していないこと

支給額

支給額=平均標準報酬額(賞与含むもの)×支給率

支給率=最終月の前年10月の保険料率 ×定数

定数は6ヶ月毎に6~60

46770円~497700円

(6ヶ月)   (60ヵ月)

事務

厚生労働大臣がおこなう

「受給していない」ではなく、「受給権を有したことがない」が条件。つまり、実際の受給の有無とは無関係に受給権を有したことがあれば対象から除外される。

脱退手当金

対象 昭和16年4月1日前生まれであり、被保険者期間(60歳到達時点前後)が5年以上で、通算老齢年金又は障害年金の受給権者(受給権取得すれば失権)でなく、60歳以上(当然であるが)で、被保険者の資格を喪失している者(被保険者となれば失権)に支給

対象者は非常に少ないと思われます

脱退手当金の額以上の障害年金(手当金)を受けていた場合は、その分を控除する

※障害の程度を定めるべき日において、厚年国年共済の年金給付の受給権者でないこと

支給額 平均標準報酬額 × 被保険者であった期間に応じた率(1.1~5.4)

 被保険者期間最終月の属する年の前年10月の保険料率をもとに算出

失権 厚年の被保険者、通算老齢年金・障害(厚生)年金の受給権を取得したとき

脱退の比較

 

脱退一時金

脱退手当金

対象

外国籍

被保険者期間6カ月以上

昭和16年4月1日以前生まれ

被保険者期間5年以上(60歳前後)

障害厚生年金等

受給権有しただけでも×

手当金額以上の場合は差額支給

加入月数×支給率(保険料率の半分)

 月数は6カ月ごとに6の倍数

平均標準報酬額×被保険者期間に応じた率

脱退一時の支給率、障厚ダメの、前年10月保険料率2分の1、国年喪失2年以内、平均標準報酬額
脱退一時金の計算に用いる支給率は最終月の属する年の前年10月(1~8月であれば前々年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率。国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額を支給。障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき、請求できない

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