繰上げと繰下げ 国民年金法 社会保険労務士試験

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繰上げと繰下げ

繰上げ

 

繰下げ

報酬比例部分、経過的加算部分

対象

報酬比例部分、経過的加算部分

対象とはならない

加給年金

振替加算

支給開始は繰下げられるが、増額はされない

※老齢基礎年金の振替加算も同様に繰り下げられるが、増額されない⇔付加年金は増額される

(報酬比例部分+経過的加算額)×率

繰上請求前月までの計算による報酬比例部分額

計算

(報酬比例部分×平均支給率+経過的加算額)×率

受給権取得前月までの計算による報酬比例部分額

1000分の4 × 請求月から65歳前月までの月数

1000分の7 × 受給権を取得月から申出前月までの月数

請求した月から、65歳到達月の前月まで

基礎

受給権を取得した月から、繰下げ申出月の前月まで

請求があった月の分を翌月から

支給

申出があった翌月から

国民年金任意加入被保険者でないこと

60歳代前半が出ないものであること

 (昭和36年4月2日以後生まれ)

昭和41年4月2日以後生まれで、

 坑内・船舶15年以上のものであること

対象者

 

厚年の請求と同時に行う

厚年

同時に行うことを要さない

請求後に被保険者期間があった場合

 65歳に達した日の翌月に改定

65歳以後の在職老齢年金の適用対象となる

 

寡婦年金は失権

障害基礎年金は支給されない

 

注意

申出条件

 受給権取得時~1年経過日に障害基礎以外の障害年金、遺族年金等の受給権者となっていないこと   

 1年経過後であれば受給権者でも繰下げ可

ただし、実際は障害年金等開始日に申出があったとみなされる

上げヨ!下げナイ
繰上げはヨ!で0.4%を60歳まで、繰下げはナイで0.7を75(ナイ)歳まで。75歳0.7と、いずれも7であることを覚える。
振替は、繰上げあっても65、繰り下げ同時も増額無し
振替加算は老齢基礎年金を繰上げ支給としても、65歳まで支給されない。ただし、繰り下げについては同時に繰り下げとなる。ただし、額は増額されない
繰上げで事後重、寡婦、任、できません
支給繰上げをした場合、事後重症の障害基礎年金の請求ができなくなり、寡婦年金についても受給権が消滅。任意加入することもできなくなる
繰上げ繰下げ、月から前月
繰上げ額の計算は繰上げ請求をした日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数、繰下げは受給権を取得した日の属する月から繰下げの申し出をした日の属する月の前月までの月数、によって計算する

国年と厚年の横断整理

繰上げ

◆60歳繰上げとした場合

  60歳 64歳 65歳
老齢厚生年金 繰上げ対象外 加給年金
48カ月分減額 定額部分*1 報酬比例部分
60か月分減額(定額部分なしの場合)
60か月分減額 経過的加算額
老齢基礎年金 繰上げ対象外 (振替加算)
60か月分減額 付加年金
60か月分減額 老齢基礎年金
※定額部分*1とは、64歳から定額部分が支給され、60歳から繰上げする場合で、その場合は報酬比例部分について48か月分の減額、他は60か月分の減額となります。

繰下げ

◆老齢基礎年金を66歳/老齢厚生年金を67歳繰下げとした場合

  65歳 66歳 67歳
老齢厚生年金 加給年金     増額されない
報酬比例部分     24か月分増額
経過的加算     24か月分増額
老齢基礎年金 (振替加算)   増額されない
付加年金   12か月分増額
老齢基礎年金   12か月分増額
※70歳後に裁定請求をし、かつ、繰下げを選択しなかった場合、請求の5年前に繰下げの申出があったものとして支給する。つまり、73歳で最低請求をし、繰下げを選択しなかった場合は68歳からの分が3年繰り下げて支給される。
加給と振替、上げなし、下げだけ、額同じ
加給年金と振替加算(国民年金)は、繰上げなしで、繰下げのみであるが額は増額されない。その他は全て繰上げ、繰下げの対象となり、額も増減する。振替加算は加給年金の対象となる配偶者が65歳に達した際に、配偶者の老齢基礎年金に加算されるもので、事実上、加給年金の代替となるもの。

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