給付に関する規定
付加給付 健康保険組合の場合、法定給付に併せて規約で定めるところにより、その他の給付を行うことができるが、額や期間を補充、延長するものであり新たに創設するものではない
※支給はその都度行わなければならないが、傷病手当金、出産手当金は毎月一定の期日に行うことができる
※保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること、課税することができない
付加給付、組合のみで規約で可
給付期間の延長や、一部負担金の払い戻しといった付加給付は健康保険組合が規約を定めることですることができる