積立金の運用
- 大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に寄託(それまでは財政融資資金に預託できる)
- 将来の給付の貴重な財源であり、被保険者の利益のため、安全かつ効率的に運用する
- 基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定、業務勘定により構成
拠出金
- 実施機関は毎年度拠出金を納付する
- その額と政府等が負担、又は納付する基礎年金拠出金の2分の1の合計額は厚年の実施者たる政府が負担
- 基礎年金拠出金 保険料・拠出金算定対象額に被保険者総数に対する被用者年金保険者総数の比率から算出
基礎年金拠出金の額の算定の基礎となる被保険者
第1号被保険者 |
保険料納付済期間、保険料免除期間を有する者 ※基礎年金拠出金の算定基礎となる第1号被保険者から、保険料全額免除期間のみを有している者は除外する
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第2号被保険者 | 20才以上60歳未満の者 |
第3号被保険者 | すべての者 |