保険料の督促と徴収 国民年金法 社会保険労務士試験

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督促による徴収

  • 督促は義務ではない
  • 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日であること
  • 徴収金を納付しないときは市町村に処分を請求でき、100分の4を市町村に交付
  • 1ヶ月分に満たない端数は納付義務者へ交付

延滞金  年14.6%(3カ月を経過するまでは年7.3%)

※督促状に指定した期限までに保険料を完納すれば、延滞金は発生しない

※延滞金は、遡って本来の納期限(翌月末日)から日数によって計算する

※徴収金500円未満か延滞金50円未満のときは、徴収しない(50円四捨五入)
国民年金 健康保険、厚生年金、徴収法
督促できる 督促しなければならない
※機構(大臣の認可を得て、事後大臣への報告)は保険料等の収納をした時は、遅滞なくこれを日本銀行に送付しなければならない
滞納処分の端数は交付
滞納処分によって受け入れた金額は保険料に先に経過した月の保険料から順次充当されるが、1ヵ月に満たない端数は納付義務者に交付する

財務大臣

国民年金 13ヵ月以上、所得1000万円以上、誠実な意思が認められない
厚生年金、健康保険 24ヵ月以上、滞納が5000万以上、誠実な意思が認められない、所得の隠ぺいのおそれ

督促、延滞と追徴の横断整理

 

健康保険

厚生年金

国民年金

徴収法

主体

保険者等

(大臣・組合)

大臣

政府

督促

義務

任意

義務

期限

督促状を発する日から起算して10日以上経過した日

督促不要

繰上げ徴収するとき

滞納処分、強制執行、競売、廃止等

延滞金

督促をしたとき

納期限翌日~完納差押え前日

3カ月を経過するまで7.3%

2カ月まで

延滞金が課されない

保険料1000円、延滞金100円

保険料500円

延滞金50円

保険料1000円

延滞金100円

追徴金

確定・印紙保険料

日雇25/100

印紙25/100

確定10/100

保険料の徴収

国民年金

被保険者の属する世帯主及び被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う

国民健康保険

保険者(市町村、国保組合)は、世帯主又は組合員から保険料を徴収する

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