特定機械等の規制
特定機械等以外と特定機械等の重量差
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特定機械等以外の機械 |
特定機械等 |
移動式クレーン |
0.5トン以上 |
3トン以上 |
クレーン |
0.5トン以上 |
3トン以上 |
デリック |
0.5トン以上 |
2トン以上 |
エレベーター |
0.25トン以上 |
1トン以上 |
建設用リフト |
10メートル以上 |
18メートル以上 |
参考) 教育・講習のまとめ
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特別教育(事業主による教育) |
就業制限(免許・技能講習) |
ボイラー |
小型・小規模ボイラー |
その他のボイラー |
フォークリフト・移動式クレーン |
1トン未満 |
1トン以上 |
クレーン・デリック |
5トン未満 |
5トン以上 |
移動式クレーンとクレーン
0トン以上 | 0.5トン以上 | 1トン以上 | 3トン以上 | 5トン以上 | |
移動式クレーン | 特定機械以外の機械 | 特定機械 | |||
特別教育 | 就業制限 | ||||
クレーン | 特定機械以外の機械 | 特定機械 | |||
特別教育 | 就業制限 |
特定機械等の規制
製造(あらかじめ局長の許可)、輸入、設置、廃止したものの再設置、使用 |
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特別特定機械等(ボイラー及び第1種圧力容器) |
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製造時 登録製造時等検査機関(大臣登録)の検査 設置時 署長の検査 |
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移動式(移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)など) |
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製造時 都道府県労働局長の検査(局長が検査証を交付) 設置・変更・再使用 署長の検査 ※最初に1回局長の検査を受け、以後の設置変更再使用等は署長の検査
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移動式除く(クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトなど) |
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設置 労働基準監督署長の検査(検査証に 落成検査は交付、変更・使用再開検査は裏書) 検査証 有効期間は原則1年、クレーン・デリックは2年、建設用リフトは廃止まで |
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危険作業機械(移動式クレーン等)の製造 |
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都道府県労働局長の許可 有効期間2年 |
移動式であるかどうかで判断する検査
移動式 | 製造時に局長検査(変更・再使用には署長検査) |
移動式でない | 設置時に署長検査 |
検査に関するまとめ
特定機械等の種類 |
検査 |
検査証 |
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製造時 |
設置時 |
交付者 |
有効期間 |
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特別特定機械等 (ボイラー、第1種圧力容器) |
○ |
○ |
製造時 |
検査機関 |
1年 |
設置時 |
署長 |
||||
移動式ボイラー、ゴンドラ |
○ |
× |
局長 |
1年 |
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移動式クレーン(3トン↑) |
○ |
× |
局長 |
2年 |
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クレーン(3トン↑)、デリック(2トン↑) |
× |
○ |
署長(落成検査) |
2年 |
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エレベーター(1トン↑) |
× |
○ |
署長(落成検査) |
1年 |
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建設用リフト(ガイドレール18m↑) |
× |
○ |
署長(落成検査) |
廃止まで |
※一定期間使用されなかったものの再設置、廃止したものを再設置・再使用する場合も製造時として扱う
※落成検査対象の変更再使用については署長の裏書を受ける(検査証の再交付ではない)
その他の機械等の規制
動力駆動される機械等で突起物又は動力伝導部分、調速部分がある物の譲渡、貸与、そのための展示 |
防護のための措置 |
ゴム化合物、小型ボイラー等の製造、輸入、使用 |
個別検定 大臣の登録を受けたもの(登録個別検定機関)が個々に行う検定を受けなければならない 合格した機械等に、その旨を表示(個別検定合格標章)、なければ使用してはならない(譲渡等は可) |
防じんマスク、プレス機械の安全装置、絶縁用保護具等の製造、輸入 <防護系=型式検定> |
型式検定 登録型式検定機関による検定を受ける 型式検定合格証を交付 |
フォークリフト、動力によるプレス機械、不整地運搬車等 |
特定自主検査 有資格労働者、検査業者(厚生省又は労働局に備える検査業者名簿に登録)による検査 |
特定機械等、クレーン、デリック等 |
定期自主検 事業者は、定期的に自主検査を行い、記録する(資格、届出は不要) 大臣は自主検査指針を公表 |
特定自主検査 | 資格を有する労働者、検査業者 |
定期自主検査 | 資格を有さなくてよく、記録を保存するだけでよい |
検査とその実施機関のまとめ
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種類 |
実施主体 |
機械等に関する規制 |
性能検査 |
登録性能検査機関 |
特定自主検査 |
資格を有する労働者又は検査業者 |
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有害物に関する規制 |
試験研究許可 |
都道府県労働局長 |
製造許可物質の製造許可 |
厚生労働大臣 |
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就業制限 |
免許 |
都道府県労働局長 |
技能講習 |
都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関) |
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健康診断等 |
臨時の健康診断の指示 |
都道府県労働局長 |
健康管理手帳の交付 |
都道府県労働局長 |
< 事業者が講ずべき措置 | 労働安全衛生法 | 危険物及び有害物に関する規制 >