特定機械、その他機械等に関する規制 労働安全衛生法 社労士試験

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特定機械に該当するか、と、就業制限に該当するかで重量が異なる点に注意すること
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特定機械等の規制

特定機械等以外と特定機械等の重量差

 

特定機械等以外の機械

特定機械等

移動式クレーン

0.5トン以上

3トン以上

クレーン

0.5トン以上

3トン以上

デリック

0.5トン以上

2トン以上

エレベーター

0.25トン以上

1トン以上

建設用リフト

10メートル以上

18メートル以上

※ボイラー、第1種圧力容器(いずれも小型を除く)、特別特定機械等に該当する
※特定機械等以外は大臣の定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡・貸与・設置してはならない

参考) 教育・講習のまとめ

 

特別教育(事業主による教育)

就業制限(免許・技能講習)

ボイラー

小型・小規模ボイラー

その他のボイラー

フォークリフト・移動式クレーン

1トン未満

1トン以上

クレーン・デリック

5トン未満

5トン以上

移動式クレーンとクレーン

  0トン以上 0.5トン以上 1トン以上 3トン以上 5トン以上
移動式クレーン   特定機械以外の機械 特定機械
特別教育 就業制限
クレーン   特定機械以外の機械 特定機械
特別教育 就業制限

特定機械等の規制

製造(あらかじめ局長の許可)、輸入、設置、廃止したものの再設置、使用

 

特別特定機械等(ボイラー及び第1種圧力容器)

製造時 登録製造時等検査機関(大臣登録)の検査

設置時 署長の検査

移動式(移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)など)

製造時 都道府県労働局長の検査(局長が検査証を交付)

設置・変更・再使用 署長の検査

※最初に1回局長の検査を受け、以後の設置変更再使用等は署長の検査

移動式除く(クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトなど)

設置 労働基準監督署長の検査(検査証に 落成検査は交付、変更・使用再開検査は裏書)

検査証 有効期間は原則1年、クレーン・デリックは2年、建設用リフトは廃止まで

危険作業機械(移動式クレーン等)の製造

都道府県労働局長の許可 有効期間2年

移動式であるかどうかで判断する検査

移動式 製造時に局長検査(変更・再使用には署長検査)
移動式でない 設置時に署長検査
移動式は局長のところに持って行き、移動できないものは署長が見にくる(局長では遠いから)と覚えるとよい

検査に関するまとめ

特定機械等の種類

検査

検査証

製造時

設置時

交付者

有効期間

特別特定機械等

(ボイラー、第1種圧力容器)

製造時

検査機関

1年

設置時

署長

移動式ボイラー、ゴンドラ

×

局長

1年

移動式クレーン(3トン↑)

×

局長

2年

クレーン(3トン↑)、デリック(2トン↑)

×

署長(落成検査)

2年

エレベーター(1トン↑)

×

署長(落成検査)

1年

建設用リフト(ガイドレール18m↑)

×

署長(落成検査)

廃止まで

※一定期間使用されなかったものの再設置、廃止したものを再設置・再使用する場合も製造時として扱う

※落成検査対象の変更再使用については署長の裏書を受ける(検査証の再交付ではない)

特定ボイラー1種3で機関の検査
特定機械等にはボイラー、第1種圧力容器、3トン以上のクレーン等があり、製造は登録製造時等検査機関の検査を受ける。特定機械等以外の者は局長の検査
特定変更、署長の裏書
特定機械等の省令で定める部分に変更を加えた者は、署長の検査を受け、署長は検査証に裏書を行う

その他の機械等の規制

動力駆動される機械等で突起物又は動力伝導部分、調速部分がある物の譲渡、貸与、そのための展示

防護のための措置

ゴム化合物、小型ボイラー等の製造、輸入、使用

個別検定 大臣の登録を受けたもの(登録個別検定機関)が個々に行う検定を受けなければならない

合格した機械等に、その旨を表示(個別検定合格標章)、なければ使用してはならない(譲渡等は可)

防じんマスク、プレス機械の安全装置、絶縁用保護具等の製造、輸入 <防護系=型式検定>

型式検定 登録型式検定機関による検定を受ける 型式検定合格証を交付

フォークリフト、動力によるプレス機械、不整地運搬車等

特定自主検査 有資格労働者、検査業者(厚生省又は労働局に備える検査業者名簿に登録)による検査

特定機械等、クレーン、デリック等

定期自主検 事業者は、定期的に自主検査を行い、記録する(資格、届出は不要)

大臣は自主検査指針を公表

特定自主検査 資格を有する労働者、検査業者
定期自主検査 資格を有さなくてよく、記録を保存するだけでよい
突起調速NO!展示
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

検査とその実施機関のまとめ

 

種類

実施主体

機械等に関する規制

性能検査

登録性能検査機関

特定自主検査

資格を有する労働者又は検査業者

有害物に関する規制

試験研究許可

都道府県労働局長

製造許可物質の製造許可

厚生労働大臣

就業制限

免許

都道府県労働局長

技能講習

都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)

健康診断等

臨時の健康診断の指示

都道府県労働局長

健康管理手帳の交付

都道府県労働局長

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