特定受給資格者と特定理由離職者 雇用保険法

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覚えることが多いように思えますが、まずは以下の点の理解が求められます。特定受給資格者の細かい対象者を覚える前に以下をしっかり理解しておきます。

  • 特定受給資格者は所定給付日数が多いこと
  • どのような特定理由離職者が特定受給資格者の扱いを受けるか
  • 特定受給資格者の扱いを受けない特定理由離職者はどのようなメリットがあるか
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特定受給資格者

特定受給資格者となることで、所定給付日数が多くなる他、給付制限がかからない者、個別延長給付の対象者となる

倒産、縮小、廃止による離職

  • 倒産に伴う離職(再生法等による再建型倒産手続きは計画が決定されるまでの間に離職を申し出た場合に限る)
  • 大量雇用変動届出がされたため離職した者及び3で除した数を超える被保険者が離職したため離職
  • 事業所の廃止にともなう離職
  • 事業所の移転により通勤困難(往復4時間)となったための離職

解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由を除く)による離職

 

  • 解雇
  • 退職勧奨(早期退職優遇制度は該当しない)
  • 就業環境が著しく害される言動を受けた
  • 労働契約時の労働条件との著しい相違による離職
  • 賃金を3で除した額を上回る額が支払われない月が引き続き2ヵ月以上、又は6か月のうち3か月以上
  • 賃金が6か月以内に以前6か月間のいずれかの月の85%を下回ることとなる場合の離職
  • 3年以上雇用された、又は、更新が明示されているのに更新されない者(明示なければ特定理由)
  • 事業者が危険又は健康障害を防止するための必要な措置を行っていない
  • 事業者が職種転換等に際して、継続のために必要な配慮を行っていない
  • 離職日の属する月前6ヶ月のうちいずれかの月に1ヶ月100時間超えの時間外労働
  • 離職日の属する月前6ヶ月のうちいずれか連続した2ヶ月以上の期間に平均80時間超え時間外労働
  • 離職日の属する月前6ヶ月のうち、いずれか連続した3ヶ月間の基準超えの時間外労働
  • 引き続き3か月以上の使用者の責めに基づく休業、法令違反を知って3ヵ月以内の離職
3が多いことを意識すると覚えやすい

 

特定受給は3年以上、か、明示あり
更新によって3年以上引き続き雇用されるに至った場合、更新されることが明示されてい何も関わらず更新されなかった場合等が特定受給資格者
3除を、3か、6いず100の、2の80が特定受給
特定受給資格者は大量雇用変動、3で除した数を上回らない等、3カ月以上の期間の限度時間に相当する時間数を超える時間外労働、6カ月いずれか1か月100時間、2カ月連続80時間越え等が対象

離職前6カ月間

いずれか

1カ月

100時間

連続

2カ月

平均80時間越え

連続

3カ月

基準越え

1,2,3連16,12,10時間、6内ショックで強い負荷
(労災法の参考)心理的負荷「強」は、1カ月160、2カ月連続120、3カ月連続100時間の時間外労働、精神的ショックについては発症前6カ月の間にあること

更新の横断比較

3又1は、予告と証明、1かつ1は長めの努力
労基 30日前雇止め予告、理由の証明書 3回以上更新、又は、1年を超えて継続勤務している者を更新しない
長くする努力 1回以上更新、かつ、1年を超えて継続勤務している者を更新
雇用 特定理由離職者 更新を希望したにもかかわらず、更新に至らなかった
特定受給資格者 更新により3年以上引き続き雇用されたが、更新されなかった
更新されることが明示されていたが、更新されなかった

特定理由離職者

特定理由離職者となると、給付制限がかからないこととなる。また雇止めの場合は特定受給資格者としての扱いとなる

更新する場合がある旨の定めがあるにもかかわらず、希望に反して更新がなかった者

特定受給資格者とみなす(令和4年3月31日までの離職)

※更新が明示されている場合は特定受給資格者の扱いとなり、個別延長給付の対象となる
正当な理由のある自己都合退職者
  • 病気、天災、結婚、事務所移転、体力不足等による
  • 妊娠、出産、育児等による離職で、受給期間延長措置を受けたもの
  • 通勤不可能又は通勤困難(往復4時間)
  • 労働条件が、変更により著しく相違したことによる離職
特定受給資格者の扱い個別延長給付の対象のいずれにもならない
特定理由は、期間満了・希望するにも更新無し、正当理由の自己都合
特定理由離職者は期間の満了、かつ、希望したにもかかわらず更新がない事、又は正当な理由のある自己都合により離職した者

更新に関するまとめ

更新により3年以上引き続き雇用

労働者は更新希望したが更新されず離職

特定受給資格者

契約更新されることが明示

契約更新する場合がある旨の定め

特定理由離職者

高年齢求職者、短期雇用特例との比較

 

基本手当

高年齢求職者給付

特例一時金

対象者

一般被保険者

高年齢被保険者

短期雇用特例被保険者

算定対象期間

2年(延長あり)

1年(延長あり)

被保険者期間

通算して1年以上

通算して6ヵ月以上

被保険者期間計算

応当日方式

歴月方式

11日以上、又は80時間以上

失業認定

4週間に1回

1回限り

受給期間・期限

1年(+30、+60)

延長あり

1年

6ヵ月以内

延長給付

あり

なし

待機・給付制限

あり

自己労働減額

あり

なし

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