覚えることが多いように思えますが、まずは以下の点の理解が求められます。特定受給資格者の細かい対象者を覚える前に以下をしっかり理解しておきます。
- 特定受給資格者は所定給付日数が多いこと
- どのような特定理由離職者が特定受給資格者の扱いを受けるか
- 特定受給資格者の扱いを受けない特定理由離職者はどのようなメリットがあるか
特定受給資格者
特定受給資格者となることで、所定給付日数が多くなる他、給付制限がかからない者、個別延長給付の対象者となる
倒産、縮小、廃止による離職 |
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解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由を除く)による離職 |
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※3が多いことを意識すると覚えやすい
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特定受給は3年以上、か、明示あり
更新によって3年以上引き続き雇用されるに至った場合、更新されることが明示されてい何も関わらず更新されなかった場合等が特定受給資格者
3除を、3か、6いず100の、2の80が特定受給
特定受給資格者は大量雇用変動、3で除した数を上回らない等、3カ月以上の期間の限度時間に相当する時間数を超える時間外労働、6カ月いずれか1か月100時間、2カ月連続80時間越え等が対象
離職前6カ月間 |
いずれか |
1カ月 |
100時間 |
連続 |
2カ月 |
平均80時間越え |
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連続 |
3カ月 |
基準越え |
1,2,3連16,12,10時間、6内ショックで強い負荷
(労災法の参考)心理的負荷「強」は、1カ月160、2カ月連続120、3カ月連続100時間の時間外労働、精神的ショックについては発症前6カ月の間にあること
更新の横断比較
3又1は、予告と証明、1かつ1は長めの努力
労基 | 30日前雇止め予告、理由の証明書 | 3回以上更新、又は、1年を超えて継続勤務している者を更新しない |
長くする努力 | 1回以上更新、かつ、1年を超えて継続勤務している者を更新 | |
雇用 | 特定理由離職者 | 更新を希望したにもかかわらず、更新に至らなかった |
特定受給資格者 | 更新により3年以上引き続き雇用されたが、更新されなかった | |
更新されることが明示されていたが、更新されなかった |
特定理由離職者
特定理由離職者となると、給付制限がかからないこととなる。また雇止めの場合は特定受給資格者としての扱いとなる
更新する場合がある旨の定めがあるにもかかわらず、希望に反して更新がなかった者 |
特定受給資格者とみなす(令和4年3月31日までの離職) ※更新が明示されている場合は特定受給資格者の扱いとなり、個別延長給付の対象となる
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正当な理由のある自己都合退職者 |
※特定受給資格者の扱い、個別延長給付の対象のいずれにもならない
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特定理由は、期間満了・希望するにも更新無し、正当理由の自己都合
特定理由離職者は期間の満了、かつ、希望したにもかかわらず更新がない事、又は正当な理由のある自己都合により離職した者
更新に関するまとめ
更新により3年以上引き続き雇用 |
労働者は更新希望したが更新されず離職 |
特定受給資格者 |
契約更新されることが明示 |
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契約更新する場合がある旨の定め |
特定理由離職者 |
高年齢求職者、短期雇用特例との比較
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基本手当 |
高年齢求職者給付 |
特例一時金 |
対象者 |
一般被保険者 |
高年齢被保険者 |
短期雇用特例被保険者 |
算定対象期間 |
2年(延長あり) |
1年(延長あり) |
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被保険者期間 |
通算して1年以上 |
通算して6ヵ月以上 |
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被保険者期間計算 |
応当日方式 |
歴月方式 |
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11日以上、又は80時間以上 |
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失業認定 |
4週間に1回 |
1回限り |
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受給期間・期限 |
1年(+30、+60) 延長あり |
1年 |
6ヵ月以内 |
延長給付 |
あり |
なし |
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待機・給付制限 |
あり |
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自己労働減額 |
あり |
なし |