特例一時金 歴月方式の意味や給付制限の影響 雇用保険法 社労士試験

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特例一時金

支給対象

短期雇用特例被保険者(季節的に4カ月を超えて雇用され、週30時間以上の者)

支給条件

  • 短期雇用特例被保険者であること
  • 算定対象期間1年、被保険者期間6カ月以上

被保険者期間の計算

1ヶ月に11日以上賃金支払日、又は80時間以上の賃金支払い基礎時間で1ヶ月の被保険者期間となる

暦月単位で失業認定 取得日の月の初日から、喪失日の前日の属する月の末日まで

上図の場合、応当日方式では5カ月であるが歴月方式では6カ月としてカウントされる
※認定日に失業していれば支給される
短期暦日取得から
短期雇用特例被保険者に対する特例一時金は資格取得日の属する月の初日から、喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き雇用されたものとみなして、1暦日につき、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月を1か月の被保険者期間とする。短期雇用特例被保険者のみ歴月単位

支給額

40日分 (離職の日において65歳以上の場合、100分の50で最高限度額計算)

※収入得ても減額されない(一時金は減額無し)

※特例受給資格者証を管轄所長に返還する

※特例受給資格者が受給前(かつ、受給期限前)に、公共職業訓練等(40日以上2年以内)を受ける場合は、受給資格者とみなし、その間、求職者給付を支給(一般の雇用保険受給者と同列化(傷病手当のみ除く))

寄宿はイーナ、特例弁当40日
寄宿手当は10700円、特例一時金と受講手当(弁当代500円)は40日[技能習得手当、寄宿手当]

支給額の上限

高年齢求職者給付金

65歳以上に支給される特例一時金

30歳未満の上限額を適用

育児休業給付金

介護休業給付金

30歳以上45歳未満の上限額を適用

※労災と違い、一時金に対しても最低最高限度額は適用される

受給期限

離職の日の翌日から6カ月以内に出頭し、求職の申し込みをした上、失業の認定を受ける

特例短は40日が6以内
特例一時金は40日分が支給され、離職の日の翌日から6カ月を経過する日までに求職の申し込み

特例一時金に関する注意事項

65才以後に新たに短期雇用特例被保険者

切替日において、被保険者資格を喪失

65才前から引き続き短期雇用特例被保険者

切替日において、高年齢被保険者となる

※離職理由による給付制限は一時金についても適用されるため、公共職業訓練を受講しても特例受給資格者に関する給付制限は解除されない

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