死亡に関する保険給付
労災 |
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支給額 |
対象者 |
時効起算日 |
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葬祭料(給付) |
31万5千円+給付基礎日額30日分 |
葬祭を行う者 |
死亡した日の翌日 |
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健保 |
埋葬料 |
5万円 |
生計維持で埋葬を行うべき者 (行う者) |
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資格喪失後 |
5万円(喪失後3か月以内) |
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日雇 |
5万円 |
療養受けなくなって3ヵ月以内に請求 |
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埋葬費 |
5万円以下の実費 |
埋葬を行った者 |
埋葬を行った日の翌日 |
埋葬料は埋葬を行うべき者に支給されるから、対象者は死亡日に明らかであり、死亡日翌日が起算日となるが、埋葬費は埋葬を行うべき者が死亡日に不明であり、そのため埋葬を行った日の翌日が起算日となる
※船舶行方不明では、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う
※埋葬費は「埋葬に要した費用に相当する~」と表記されることがある
※埋葬を行うべき者については、埋葬の事実いかんは無関係
※埋葬料における生計を維持していた者は、生計の一部分でも維持していた者でよい ⇔被扶養者よりも広い
埋葬の、料5は、べき者、費は実費。労災葬祭料のみ60
埋葬料は5万、埋葬費は実費、葬祭料は60(31万5000+30日分)について