死亡に関する給付 健康保険法 社会保険労務士試験

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死亡に関する保険給付

労災

 

支給額

対象者

時効起算日

葬祭料(給付)

31万5千円+給付基礎日額30日分

葬祭を行う者

死亡した日の翌日

健保

埋葬料

5万円

生計維持で埋葬を行うべき者

(行う者)

 

資格喪失後

5万円(喪失後3か月以内)

日雇

5万円

療養受けなくなって3ヵ月以内に請求

埋葬費

5万円以下の実費

埋葬を行った者

埋葬を行った日の翌日

埋葬料は埋葬を行うべき者に支給されるから、対象者は死亡日に明らかであり、死亡日翌日が起算日となるが、埋葬費は埋葬を行うべき者が死亡日に不明であり、そのため埋葬を行った日の翌日が起算日となる

※船舶行方不明では、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う

※埋葬費は「埋葬に要した費用に相当する~」と表記されることがある

※埋葬を行うべき者については、埋葬の事実いかんは無関係

※埋葬料における生計を維持していた者は、生計の一部分でも維持していた者でよい ⇔被扶養者よりも広い

埋葬の、料5は、べき者、費は実費。労災葬祭料のみ60

埋葬料は5万、埋葬費は実費、葬祭料は60(31万5000+30日分)について

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