概算保険料の申告と納付 労働保険徴収法 社労士試験

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概算保険料の申告・納付

特別加入者分も加算し、納付する(ただし、第3種特別加入保険料は継続事業のみ)

→特別加入概算保険料総額(給付基礎日額×365)×特別加入保険料率

※口座振替により納付するためには、事業主が書面を徴収官に提出し、政府の承認を得る

口座振替は増加概算、認定決定概算以外の納付書によるものが対象

納付の流れ

概算保険料納付

認定決定(未提出、誤り)

増加概算(賃金総額の増加)

追加徴収(保険料引き上げ)

確定保険料納付
認定決定(未提出、誤り)+追徴金

※追徴金は確定保険料(10%)、印紙保険料(25%)にのみ課される

※延滞金(年14.6%)は督促期限までに支払われなかった労働保険料のみ(追徴金は含まない)に課される

※本来の納期限を超えても督促納期限までに支払えば延滞金は課されない

継続事業(一括有期事業も含む)

事業開始年度

納付額 3/31までに支払われるであろう見込み賃金(概算賃金)に一般保険料率を乗じた額
納期限 成立から50日以内 (10月1日成立なら11月20日)

年度更新

納付額

概算賃金に一般保険料率をかけた額に、①の過不足分を加減算した額

概算賃金が2分の1~2倍内であれば、直前の保険年度の保険料算定基礎額を用いて計算

※概算保険料額については問わない

※見込額は1000円未満切り捨て、保険料額は1円未満切り捨て

納期限 6/1から7/10までの間

有期事業

納付額 全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じた額
納期限 成立から20日以内

期限の覚え方 追加的なもの30日以内、もともとから決まっているもの15日以内

概算保険料の認定決定

納付理由 期限までに提出しない、誤りがあると認めらる場合のみ、額を決定の上、通知
納期限 通知を受けた日から15日以内
※概算保険料の認定決定は必ず行われるわけではない

増加概算保険料の納付

納付理由

年度途中で賃金総額が増加、雇用のみが労災も該当するなどで次年度繰越では負担が大きい場合

→見込額が2倍を超えて、かつ、13万円以上増加する場合

納期限 増加が見込まれる日・率の変更された日(2倍になった日ではない)から30日以内に
※増加概算は事業主側が自発的に納付するものであるから認定決定ではなく、通知もない
※概算保険料より減少しても、還付されることはない
増加概算、ニカイサン
増加概算保険料は、倍を超える、13万以上増加する場合

概算保険料の追加徴収

追加徴収は額を問わない

納付理由

保険料率の引き上げを行った場合(額は問わず、引き下げをしても還付は行わない)

納期限 通知を発する日から起算して30日を経過した日

労働保険料の経由先

対象

労働保険料申告書

成立届・名称所在等変更届

経由先

署長

一元適用で組合に委託をしていない事業

二元適用で労災保険関係が成立している事業

二元適用の第一種特別加入保険料

第二種特別加入保険料

第三種特別加入保険料

 

所長

不可

一元適用で組合に委託している事業

二元適用で雇用保険関係が成立している事業

年金

事務組合に処理委託していない継続事業であり社会保険が適用された事業

7月10日納付に限る

 

日銀

納付額0円でなければ可

不可

申告先

都道府県労働局歳入徴収官(事務を行う)

納付先

日本銀行

都道府県労働局収入官吏

労働基準監督署収入官吏

 

労働保険事務組合に委託していない場合

労災保険の手続きは署長のみ行える

事務組合を経由していない労災に関する保険料は職安では不可

年金事務所経由の対象となるもの

同時に社会保険に関する届出や納付を行うものに限る

つまり、「7月10日もの」や「成立届け」等は年金事務所経由の対象となるが、増加概算保険料等は対象とならない

※成立届、変更届、代理人届、事務処理委託なしの概算保険料申告書は年金事務所を経由できる
年事務は継続一元、委託無し、710の申告書
年金事務所を経由することができる届出、申告書は継続事業である一元適用事業であること、労働保険事務組合に委託されていないことが条件となる。申告書については7月10日に提出するものに限られる。0円の場合は日銀を経由することができない[]

口座振替の対象となるもの

  • 概算保険料(延納含む)
  • 確定保険料

⇔増加、追加徴収、認定決定、追徴金、印紙保険料は不可

※行政による修正等によるものと印紙保険料については口座振替できない

※成立届、変更届、代理人届、事務処理委託なしの概算保険料申告書は年金事務所を経由できる

納期限のまとめゴロ合わせ

中途・消滅50日、有期概算20日、認定決定受け15、修正その他がハッスル30、口座振替概確のみ
口座振替納付できるものは継続・有期それぞれ最初の概算保険料、確定保険料のみで、増加や決定は不可となる
納付書は自分で額を書くものであり、納入告知書は最終的なもので額が書かれたものが送られてくる。
      口座振替 書面
継続事業 概算保険料

納付書
納付期限 6月1日から40日以内
中途成立 成立から50日以内
確定保険料・一括有期事業報告書
納付期限 6月1日から40日以内
中途消滅 消滅から50日以内
有期事業 概算保険料
納付期限 成立から20日以内
確定保険料
納付期限 消滅から50日以内
共通 概算保険料の認定決定 不可
納付期限 通知を受けた日から15日以内
増加概算保険料(2倍超えかつ13万)
納付期限 賃金総額等の増加が見込まれた日、保険料率が変更された日、から30日以内
概算保険料の追加徴収(額不問)
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
確定保険料の認定決定 納入告知書
 
納付期限 通知を受けた日から15日以内
有期事業メリット制における確定保険料との差額
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
特例納付保険料
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
追徴金
納付期限 通知を発する日から30日を経過した日
還付  
申請期限 通知を受けた日の翌日から10日以内 (還付は受けテン)
印紙保険料の認定決定 現金納付 納入告知書
納付期限 決定をした日から20日以内

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